○大河原町地方卸売市場業務規則

昭和49年6月1日

規則第19号

注 平成26年4月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第9条―第11条)

第2節 買受人(第12条―第17条)

第3節 付属営業人(第18条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第19条―第48条)

第4章 市場施設の使用(第49条―第51条)

第5章 管理(第52条―第54条)

第6章 雑則(第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町地方卸売市場(以下「市場」という。)の運営に関し、大河原町地方卸売市場条例(昭和49年大河原町条例第18号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「卸売業者」とは、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という)第2条第4項に規定する者をいう。

2 この規則において「買受人」とは、町長の承認を受け、市場において卸売業者から卸売を受ける者をいう。

3 この規則において、「せり人」とは、卸売業者が指名し、市場において卸売のせりに従事する者をいう。

4 この規則において「付属営業」とは、市場内において生鮮食料品等の保管、貯蔵、配達その他卸売の業務を補完する業務及び市場関係者の業務に直接必要な用品の販売、飲食の提供等のサービスを提供する業務をいう。

5 この規則において「相対取引」とは、卸売業者が販売価格(消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「地方消費税額」という。)を含まない。以下本条において同じ。)及び数量について、買受人と個別に売買取引を行う方法をいう。

6 この規則において「指値」とは、卸売のための委託物品について出荷者が指示する販売価格をいう。

(令2規則36・一部改正)

(開設者の責務)

第3条 開設者は、市場の業務の運営に関し、卸売業者、その他の卸売市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。

(令2規則36・追加)

(市場の面積)

第4条 市場の敷地面積及び卸売場面積は、次のとおりとする。

敷地面積 6,040.70平方メートル

卸売場面積 844.20平方メートル

(令2規則36・旧第3条繰下)

(取扱品目)

第5条 市場の取扱品目は、次のとおりとし、別表第一に掲げる取扱品目を従たる取扱品目とする。

青果部 野菜及び果実並びにこれらの加工品

(令2規則36・旧第4条繰下)

(開場の期日)

第6条 市場は、日曜日及び国民の祝日並びに12月31日及び1月2日から1月4日まで(以下「休日」という。)を除き毎日開場するものとする。ただし、出荷者及び消費者の利益を確保する等特に必要があると認めるときは、休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないことができる。

(令2規則36・旧第5条繰下)

(開場の時間)

第7条 開場の時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市場業務の運営上特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

期間

開場時間

4月1日から10月31日まで

午前5時30分から午後4時まで

11月1日から翌年3月31日まで

午前6時30分から午後4時まで

2 販売開始時刻は、前項の時間の範囲内で町長が別に定める。

(令2規則36・旧第6条繰下)

(市場関係者への通知)

第8条 町長は、開場の期日、時間又は販売開始の時刻を変更しようとするときは、あらかじめ、関係者に通知するものとする。

(令2規則36・旧第7条繰下)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業者の定員)

第9条 卸売業者の定員は、1人とする。

(令2規則36・旧第8条繰下)

(せり人章)

第10条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、卸売業者が定めるせり人章を着用しなければならない。

(令2規則36・旧第9条繰下)

(卸売業者の事業報告書の提出等)

第11条 卸売業者は、事業年度ごとに、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令という」)別記様式第2号により事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に開設者に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち合計貸借対照表及び合計損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備えて置かなければならない。

3 卸売業者は、当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒んではならない。

(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

(令2規則36・追加)

第2節 買受人

(買受人の承認)

第12条 買受人として町長の承認を受けようとする者は、買受人承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認しないものとする。

(1) 破産者で復権を得ない者

(2) 卸売の相手方として必要な知識経験又は資力信用を有しない者

(3) 第16条の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3 町長は、買受人の承認をしようとするときは、あらかじめ関係卸売業者の意見をきくことができる。

(令2規則36・旧第10条繰下・一部改正)

(買受人保証金)

第13条 買受人は、関係卸売業者の定めるところにより、保証金を卸売業者に預託しなければならない。

(令2規則36・旧第11条繰下)

(買受人の名称変更等の届出)

第14条 買受人は、次の各号の1に該当するときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名、名称若しくは商(屋)号又は住所を変更したとき。

(2) 法人の場合にあっては、資本若しくは出資の額又は役員を変更したとき。

(3) 買受人としての業務を廃止しようとするとき。

2 買受人が死亡し、又は解散したときは、当該買受人の相続人又は精算人は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(令2規則36・旧第12条繰下)

(買受人組合)

第15条 買受人が買受人をもって組織する組合をつくったときは、その規約並びに役員及び組合員の氏名を町長に届け出なければならない。その届け出た事項に変更があったときも、同様とする。

(令2規則36・旧第13条繰下)

(買受人の承認の取消し等)

第16条 町長は、買受人が第12条第2項第1号及び第2号に該当することとなったときは、その承認を取り消すものとする。

2 町長は、買受人が次の各号の1に該当するときは、その承認を取り消し、又はその市場における売買取引の全部又は一部を制限することができる。

(1) 売買取引に関し、不正の行為があったとき。

(2) 買受代金(せり売り又は入札によって買受けた額にその5%に当たる額を加えた額、その他の場合にあっては消費税及び地方消費税を含む額とする。)の支払いを怠ったとき。

(3) 保管の費用又は損失金の支払いを怠ったとき。

(4) 正当な理由がないのに引続き3カ月以上休業したとき。

(令2規則36・旧第14条繰下・一部改正)

(買受人章)

第17条 町長は、買受人の承認をしたときは、買受人章を交付するものとする。

2 買受人は、市場内においては、前項の買受人章を着用しなければならない。

(令2規則36・旧第15条繰下)

第3節 付属営業人

(付属営業の承認等)

第18条 付属営業の種類は、次のとおりとする。

(1) 飲食店業、理容業、その他ビン詰、缶詰の加工品販売業

(2) 青果物の販売に関連する資材類の販売業

2 前項の付属営業を行おうとする者(以下「付属営業人」という。)は、町長の承認を受けなければならない。

3 前項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 法人である場合にあっては、資本又は出資の額及び役員の氏名

(3) 承認を受けて行おうとする付属営業の種類

4 町長は、第2項の承認に、市場の適正かつ健全な運営を確保するため、必要な条件を付することができる。

(令2規則36・旧第16条繰下)

第3章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の原則)

第19条 市場における売買取引は、公正、かつ、効率的でなければならない。

(令2規則36・追加)

(売買取引の方法)

第20条 卸売業者は、市場において行う卸売については、せり売り若しくは入札の方法又は相対取引によらなければならない。

(令2規則36・追加)

(販売前における委託物品の検収)

第21条 卸売業者は、委託物品の受領にあたっては、検収を確実に行い、委託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、町長が指定する検査員の検査を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。

(令2規則36・旧第17条繰下)

(物品取引の下見)

第22条 市場における売買取引は、買受人に現品又は見本は下見を行わせた後でなければ、開始することができない。

2 見本又は銘柄による売買の場合には、その取引開始前にその物品の品種、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を明示してしなければならない。

(令2規則36・旧第18条繰下)

(委託物品の即日上場)

第23条 卸売業者は、上場できるまでに受領した委託物品を、その当日に上場しなければならない。ただし、委託者の指示がある場合は、この限りでない。

(令2規則36・旧第19条繰下)

(物品の上場順位)

第24条 物品の上場は、物品の市場到着順とする。ただし、第40条第1項の受託契約約款に特別の定めがある場合は、この限りでない。

(令2規則36・旧第20条繰下・一部改正)

(売買取引の単位)

第25条 売買取引の単位は、重量による。ただし、慣行があるときは、重量以外の単位によることができる。

2 売買取引の呼値は、金額による。ただし、慣行があるときは、符号を用いることができる。

(令2規則36・旧第21条繰下)

(指値のある受託物品)

第26条 卸売業者は、受託物品に指値(消費税額及び地方消費税額を含まない。以下同じ。)がある場合は、販売前にその旨を表示しなければならない。

2 前項の表示をしなかったときは、卸売業者は、指値をもって買受人に対抗することができない。

(令2規則36・旧第22条繰下)

(販売開始時刻前の販売の禁止)

第27条 卸売業者は、販売開始の時刻前に卸売をしてはならない。ただし、町長が買受人の買受けを不当に差別することにならないと認めて承認したときは、この限りでない。

(令2規則36・旧第23条繰下)

(せり売の方法)

第28条 せり売は、その販売物品について、品種、産地、等級、重量(数量)その他必要な事項を呼びあげた後でなければ開始してはならない。

2 せり落しは、せり人が最高申込価格(消費税額及び地方消費税額を含まない。以下本条において同じ。)を3回呼びあげた後その申込者をせり落し人として決定する。ただし、その最高申込価格が、販売物品に指値のある場合において、指値に達しないときは、この限りでない。

3 最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽せんその他の方法により、せり落し人を決定する。

4 せり人は、せり落し人を決定したときは、ただちにその価格及び氏名又は商(屋)号を呼びあげなければならない。

(令2規則36・旧第24条繰下)

(入札の方法)

第29条 入札は、その販売物品について、品種、産地、等級、重量(数量)その他必要な事項を掲示し、又は呼びあげた後でなければ、開始してはならない。

2 開札は、入札終了後ただちに行い、最高価格(消費税額及び地方消費税額を含まない。)の入札をもって落札人とする。

3 入札が次の各号の1に該当するときは、無効とする。

(1) 入札人を確認できないとき。

(2) 入札金額その他指定事項の不明なとき。

(3) 入札に際して、不正行為があったとき。

4 前条第2項ただし書第3項及び第4項の規定は、入札売の場合について準用する。

(令2規則36・旧第25条繰下)

(異議の申出)

第30条 せり売又は入札に参加した者が、そのせり落し又は落札について異議があるときは、町長にこれを申し出ることができる。

2 町長は、前項の申出について、正当な理由があると認めたときは、せり直し又は再入札を指示することができる。

(令2規則36・旧第26条繰下)

(売買取引の制限)

第31条 せり売り又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号の1に該当するときは、町長は、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を指示することができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めたとき。

(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めたとき。

(令2規則36・旧第27条繰下)

(売買取引の方法)

第32条 卸売業者は、市場において行う卸売については、次の各号に掲げる品目の区分に応じ、当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならない。

(1) 別表第2に掲げる品目 せり売又は入札の方法

(2) 別表第3に掲げる品目 せり売若しくは入札の方法又は相対取引

2 前項第1号に掲げる品目については、次の各号のいずれかの場合で町長が認めたときは、相対取引によることができる。

(1) 災害の発生その他特別の事情によりせり売り又は入札の方法によることが著しく不適当であると認められる場合

(2) 卸売の相手方が少数である場合

(3) 入荷が遅延した場合

(4) あらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合

3 第1項第2号に掲げる品目については、次の各号に掲げる場合にあって町長が指示したときは、せり売又は入札の方法によらなければならない。

(1) 市場における物品の入荷量が著しく減少した場合

(2) 市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合

(令2規則36・旧第28条繰下)

(卸売の相手方の制限の特例)

第33条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、買受人以外の者に対して卸売をすることができる。

(1) 市場における入荷量が著しく多いことにより又は品目若しくは品質が特殊であることにより残品が生ずるおそれがある場合

(2) 卸売をした後残品が生じた場合

(3) 前2号に該当する場合を除き、町長の承認を得て他の卸売市場において卸売の業務を行う者に対して卸売をする場合

2 前項の場合において、町長は、買受人から異議の申出があり、その申出について正当な理由があると認めたときは、その販売を差し止めることができる。

(令2規則36・旧第29条繰下)

(自己の計算による卸売)

第34条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自己の計算において卸売をすることができる。

(1) 委託によっては、取扱物品の出荷を受けることが困難な場合

(2) あらかじめ締結した契約に基づき確保する必要がある物品の卸売をする場合

(3) 供給の安定を図るため、保管又は貯蔵する必要がある物品の出荷を受ける場合であって、町長が承認したとき。

(令2規則36・旧第30条繰下)

(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの承認)

第35条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)が買受人として町長の承認を受けようとする場合は、第12条第1項に定める申請書に次に掲げる書面を添えて提出しなければならない。

(1) 適正な取引及び価格形成を阻害しないことを契約する書面

(2) その他町長が必要と認める書面

2 町長は、前項の承認にあたっては、条例第12条第1項の大河原町地方卸売市場運営協議会(以下「協議会」という。)の意見をきくものとする。

(令2規則36・旧第31条繰下・一部改正)

(売買取引条件の公表)

第36条 卸売業者は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及び支払方法

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

(令2規則36・追加)

(卸売業者の売買取引の結果等の公表)

第37条 卸売業者は、市場において取り扱う主要な物品について毎日の卸売予定数量並びに売買取引ごとに、卸売業者の卸売の数量及び卸売価格を開設者が定める時まで、市場内の見やすい場所に掲示するものとする。

2 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第36条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る)をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(令2規則36・追加)

(開設者の売買取引の結果等の公表)

第38条 開設者は、市場において取り扱う主要な物品について毎日の卸売予定数量並びに売買取引ごとに、卸売業者の卸売の数量及び卸売価格を市場内の見えやすい場所に掲示するものとする。

2 開設者は、前項の規定により行う取扱品目ごとの公表の内容が前条の規定により卸売業者が取扱品目ごとに公表する内容と同一の内容である場合には卸売業者と共同で公表を行うことができる。

3 卸売業者は、第1項の公表に必要な資料を町長に提出しなければならない。

(令2規則36・追加)

(差別的取扱いの禁止)

第39条 卸売業者は、卸売の業務に関し、出荷者又は買受人その他の卸売業者から卸売を受ける者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(令2規則36・追加)

(受託契約約款)

第40条 卸売業者は、販売の委託の引き受けについて受託契約約款を定めるものとする。

2 卸売業者は、前項の受託契約約款を定めたときは、町長に届け出なければならない。その届け出た事項に変更があったときも同様とする。

(令2規則36・旧第33条繰下)

(委託手数料)

第41条 卸売業者が委託者から収受する委託手数料の額は、卸売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)に、次の各号に掲げる取扱品目ごとにそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 野菜及びその加工品 100分の9

(2) 果実及びその加工品 100分の8

(3) 鳥卵 100分の4

(4) 花き 100分の9

(5) その他前各号に掲げるもの以外の物品 100分の10

(平26規則15・一部改正、令2規則36・旧第34条繰下)

(委託手数料以外の報償金収受の禁止)

第42条 卸売業者は、販売の委託の引受けについて、その委託者から前条で定める委託手数料以外の報償を受けてはならない。

(令2規則36・旧第35条繰下)

(仕切り及び送金)

第43条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、特約がある場合のほか、その卸売をした日の翌日までに売買仕切書及び売買仕切金(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)を委託者に送付しなければならない。

(令2規則36・旧第36条繰下)

(卸売物品の引取り)

第44条 買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品をすみやかに引き取らなければならない。

2 卸売業者は、買受人が正当な理由がなく引き取りを怠ったと認めるときは、当該買受人の費用でその物品を保管し、又は催告しないで他の買受人に卸売をすることができる。

3 卸売業者は、前項の規定により卸売をした場合において、その卸売価格(消費税及び地方消費税を含まない。以下同じ。)が引き取りを怠った買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額を当該買受人に請求することができる。

(令2規則36・旧第37条繰下)

(卸売代金の変更の禁止)

第45条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金(消費税額及び地方消費税額を含まない。)については、正当な理由があると認められるときでなければこれを変更してはならない。

(令2規則36・旧第38条繰下)

(買受代金の支払義務)

第46条 買受人は、卸売業者から買受けた物品の引渡しを受けたときは、特約がある場合のほか、引受後3日以内に買受代金(せり売り又は入札によって買受けた額にその5%に当たる額を加えた額、その他の場合にあっては消費税及び地方消費税を含む額とする。)を卸売業者に支払わなければならない。

(令2規則36・旧第39条繰下)

(出荷奨励金の交付の制限)

第47条 卸売業者は、出荷者に対して出荷奨励金(消費税額及び地方消費税額を含む。以下本条において同じ。)を交付するときは、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、出荷奨励金交付承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る出荷奨励金の交付が卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認められるときは、同項の承認をしないものとする。

(令2規則36・旧第40条繰下)

(完納奨励金の交付の制限)

第48条 卸売業者は、買受人に対して完納奨励金(消費税額及び地方消費税額を含む。)を交付するときは、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、完納奨励金交付承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(令2規則36・旧第41条繰下)

第4章 市場施設の使用

(市場施設使用の許可申請)

第49条 条例第4条又は第5条第3項の規定による市場施設の使用許可を受けようとする者は、市場施設使用(更新)許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(令2規則36・旧第42条繰下)

(市場施設用途変更等の許可申請)

第50条 条例第7条第1項ただし書の規定による市場施設の用途又は現状の変更の許可を受けようとする者は、市場施設用途変更等許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可に、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため、必要な条件を付することができる。

(令2規則36・旧第43条繰下)

(使用料の納入期限)

第51条 条例第8条による使用料は、翌月20日までにその月分を納入しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の納入期限を変更することができる。

(令2規則36・旧第44条繰下)

第5章 管理

(報告等)

第52条 町長は、市場業務の適正、かつ、健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、取引参加者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその業務若しくは会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を申し入れることができる。

(令2規則36・旧第45条繰下・一部改正)

(市場秩序の保持等)

第53条 市場を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為

(2) 自己の商品その他の物品を放置し、又は市場の清潔を損なう行為

(3) 衛生上有害な物品の搬入(開設者が必要と認める場合を除く。)

2 開設者は、前項の規定に違反する者があるときは、その者に対し場外への退去を命じ、又は入場を制限することができる。

(令2規則36・追加)

(備付帳簿)

第54条 卸売業者は、次の帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 総勘定元帳

(2) 固定資産台帳

(3) せり人名簿

(4) 買受人名簿

(令2規則36・旧第46条繰下)

第6章 雑則

(その他)

第55条 この規則に定めるもののほか、市場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令2規則36・旧第47条繰下・一部改正)

この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和49年9月28日規則第32号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和55年10月15日規則第15号)

この規則は、昭和55年10月15日から施行する。

(昭和63年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第25号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日規則第25号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年9月14日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第15号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(令和2年6月19日規則第36号)

この規則は、令和2年6月21日から施行する。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(市場において取扱う従たる取扱品目)

青果部

ところてん、梅干、果実罐詰、画像類、海藻類、漬物類、干菓子、山菜類、凍豆腐、納豆類、乾わかめ、筍(ボイル)、漬物の素、こんにゃく、ぬか漬の味、すりごま、油揚、鳥卵、蜂蜜、酒粕、モヤシ類、三五八、さつき、つつじ、菊、カーネーション、花本、苗木、鉢物、盆栽、庭園用樹、生垣用樹、その他切花類、麹類

別表第2(せり売又は入札の方法)

青果部 移動せり物品として、特に区別された物品

別表第3(せり売又は入札の方法又は相対取引)

青果部

野菜類及び野菜加工品

果実類及び果実加工品

加工食料品

鳥卵及び鳥卵加工品

(令2規則36・令3規則23・一部改正)

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(令2規則36・令3規則23・一部改正)

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(令2規則36・令3規則23・一部改正)

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(令2規則36・令3規則23・一部改正)

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(令2規則36・令3規則23・一部改正)

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大河原町地方卸売市場業務規則

昭和49年6月1日 規則第19号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労働
沿革情報
昭和49年6月1日 規則第19号
昭和49年9月28日 規則第32号
昭和55年10月15日 規則第15号
昭和63年3月30日 規則第10号
平成元年3月31日 規則第25号
平成8年3月27日 規則第6号
平成9年3月31日 規則第4号
平成10年9月30日 規則第25号
平成12年9月14日 規則第29号
平成15年7月25日 規則第16号
平成26年4月1日 規則第15号
令和2年6月19日 規則第36号
令和3年12月20日 規則第23号