○大河原町議会政務活動費の交付に関する要綱

平成13年12月25日

告示第100号

注 平成23年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25議会告示1・一部改正)

(政務活動費の対象外の経費)

第2条 政務活動費は、次の各号に掲げる経費に充ててはならない。

(1) 交際費的な経費

(2) 政党の活動に属する経費

(3) 会議を伴わない飲食に係る経費等

(4) レクリエーション等の経費

(5) 選挙活動に伴う経費

(6) その他町政に関する調査研究の目的に合致しないもの

(平25議会告示1・一部改正)

(調査研修)

第3条 会派の代表者は、当該会派の所属議員が調査研究等のため出張するときは、調査研修届出書を様式第1号により、議長に提出しなければならない。

2 前項の規定により出張したときは、会派の代表者は、出張後速やかに調査研修報告書を様式第2号により、議長に提出しなければならない。また、提出を受けた議長は地方自治法第100条第16項の定めにより、ホームページで開示する。

3 規則第5条に規定する調査研究に要する旅費は、議会の議員報酬及び費用弁償等の支給に関する条例(昭和31年条例第6号。次項において「議会議員報酬条例」という。)に基づき支給する場合の旅費の額に相当する額を超えて支出することはできない。

4 規則第5条に規定する調査研究に要する旅費は、議会議員報酬条例に基づき、費用弁償が支給されたときは、重ねて支出することはできない。

(平23議会告示3・平25議会告示1・一部改正)

(報告内容の検査及び修正)

第4条 議長は、条例第9条第1項及び第2項に規定する収支報告書の提出を受けたときは、その内容を検査し、必要があると認めたときは会派の代表者に対して証拠書類等の資料の提示を求めることができる。

2 議長は、収支報告書の内容が不適正であると認めるときは、その修正を命ずることができる。

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日議会告示第1号)

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(平成23年6月13日議会告示第3号)

この告示は、平成23年6月13日から施行する。

(平成25年3月1日議会告示第1号)

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

(令和4年1月1日議会告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平25議会告示1・令4議会告示1・一部改正)

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(平25議会告示1・全改、令4議会告示1・一部改正)

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大河原町議会政務活動費の交付に関する要綱

平成13年12月25日 告示第100号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年12月25日 告示第100号
平成20年8月29日 議会告示第1号
平成23年6月13日 議会告示第3号
平成25年3月1日 議会告示第1号
令和4年1月1日 議会告示第1号