○議会の議員報酬及び費用弁償等の支給に関する条例
昭和31年9月30日
条例第6号
注 平成22年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。
議長 313,000円
副議長 263,000円
議員 252,000円
(平22条例24・平23条例23・一部改正)
(議員報酬の支給方法)
第3条 新たに議会の議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
4 前3項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。
(令5条例15・一部改正)
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。
2 前項に規定する旅費の額は、大河原町職員等の旅費に関する条例(昭和38年条例第19号)に規定する町長に支給される旅費の額と同一の額とする。ただし、同条例第19条第2項の規定は適用しない。
(期末手当)
第5条 議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職した者に対してそれぞれ基準日の属する月において期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者があるときは同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の規定により期末手当を算出する場合おいて、期末手当基礎額は、議員報酬月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
4 前3項に定めるもののほか、期末手当の支給については、職員の例による。
(平22条例24・平28条例14・平30条例21・平31条例5・令4条例6・令5条例15・令5条例29・一部改正)
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
3 前項の規定による期末手当の額は、改正法施行日において議員が受けるべき報酬に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から改正法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて職員の例による割合を乗じて得た額とする。
(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に160分の5を乗じて得た額
附則(昭和32年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、費用弁償に関する規定は、昭和31年9月30日から適用する。
附則(昭和32年11月9日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和34年10月30日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに議会議員に支払われた昭和34年10月分の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和36年10月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。
附則(昭和36年12月27日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 昭和36年12月15日に支給する期末手当の額は、第5条第2項中「100分の170」を「100分の145」と読替えるものとする。
附則(昭和38年3月20日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて改正条例の適用日以降施行日までに支払った報酬及び期末手当は、改正後の規定により支払われる報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和39年2月7日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて改正条例の適用日以降施行日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の規定により支払われる報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和40年1月29日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて改正条例の適用日以降施行日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の規定により支払われる報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和41年2月3日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第5条第1項後段の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて改正条例の適用日以降施行日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の規定により支払われた報酬及び期末手当の内払とみなす。
3 昭和41年6月支給の期末手当における期間の計算は、一般職の例による。
附則(昭和42年2月10日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて改正条例の適用日以降施行日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の規定により支払われた報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和43年1月30日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて改正条例の適用日以降施行日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定により支払われた報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和43年3月21日条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年1月23日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて改正条例の適用日以降施行日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定により支払われた報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和44年12月15日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、改正後の報酬額は、昭和44年6月支給すべき期末手当の額の算定の基礎となる報酬額には適用しない。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和45年12月18日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和46年12月16日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和47年12月19日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和48年11月28日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和49年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月1日条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、職員の給与に関する条例別表第4の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
3 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和50年12月23日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和51年12月21日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条第2項の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて改正条例の適用日以降施行日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の規定により支払われる報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和52年12月23日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、費用弁償については昭和53年1月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の規定により支払われる報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和53年12月22日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の規定により支払われる報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和54年4月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月26日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の規定により支払われる報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和55年12月23日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の規定により支払われる報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和57年1月14日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
(昭和56年度における期末手当の特例)
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定による昭和57年3月に支給する期末手当の適用に関しては、同項中「において前項に規定する者が受けるべき報酬月額」とあるのは「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号)による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる報酬月額」とする。
附則(昭和58年12月22日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年10月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月25日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和60年12月24日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。ただし、第4条第3項及び別表の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和61年12月23日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和62年12月17日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和63年12月23日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成元年12月25日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年12月26日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。ただし、費用弁償については平成3年1月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年10月9日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年12月16日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年12月26日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成7年12月21日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成8年12月25日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成9年12月24日条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から、附則第11項の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第6号)第5条第2項の規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第16号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第26号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び第3項並びに第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日において議員が受けるべき報酬月額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当の額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年3月16日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月11日条例第21号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年5月26日条例第15号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第24号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第24号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第23号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の期末手当の額は、この条例の規定による改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等の支給に関する条例第5条の規定にかかわらず、この規定により算出される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(令和5年3月20日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。