○大河原町議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年12月25日

条例第18号

注 平成24年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、大河原町議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例25・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議会の会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(平24条例25・一部改正)

(政務活動費の額等)

第3条 政務活動費は、月の初日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額5,000円を乗じて得た額を交付する。

2 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 年度の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月(その日が基準日の場合を除く。)の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。

4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(平24条例25・一部改正)

(交付申請)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、次の各号の一に定める政務活動費について、毎年度4月10日までに、別に定める様式により政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 政務活動費の月額に12を乗じて得た額

(2) 年度の途中において議員の任期が満了する場合には、政務活動費の月額に任期満了日の属する月(その日が基準日であるときは、その日の属する月の前月)までの月数を乗じて得た額

2 年度の途中において新たに会派を結成したときは、その事由が生じた日の属する月の翌月10日(その日が基準日に当たる場合は、当該月の10日)までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、速やかに別に定める様式により政務活動費変更交付申請書を町長に提出しなければならない。

(平24条例25・一部改正)

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により政務活動費交付申請書(変更交付申請書を含む。)の提出を受けたときは、交付する政務活動費の額を決定し、別に定める様式により当該会派の代表者に通知しなければならない。

(平24条例25・一部改正)

(交付請求及び交付)

第6条 会派の代表者は、前条の規定による通知を受けた後、速やかに別に定める様式により、政務活動費交付請求書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

(平24条例25・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第7条 政務活動費を充てることができる経費は、別表のとおりとする。

(平26条例26・全改)

(経理責任者)

第8条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平24条例25・一部改正)

(収支報告書の提出)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、別に定める当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、年度終了日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者は、解散の日の翌日から起算して20日以内に前項の収支報告書を議長に提出しなければならない。議員の任期が満了した場合又は議会が解散した場合も同様とする。

3 前2項の収支報告書の提出は、政務活動の主な実績を記載した実績報告書を添えてしなければならない。

4 議長は、第1項又は第2項の規定により提出された収支報告書の写しを、別に定める様式により町長に送付しなければならない。

(平24条例25・一部改正)

(議長の調査)

第10条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。

(平24条例25・一部改正)

(政務活動費の返還)

第11条 政務活動費の交付を受けた会派が、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において行った政務活動費による支出(第7条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において解散したときは、当該会派の代表者は、解散した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

3 前項に該当する会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、返還額とその年度において行った政務活動費の支出総額を控除してもなお残余がある場合は、当該残余の額も合わせて返還しなければならない。議会の解散があった場合も同様とする。

(平24条例25・一部改正)

(収支報告書の保存)

第12条 議長は、第9条の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平24条例25・一部改正)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 政務調査費は、平成18年4月分から平成20年3月分までに係るものに限り、第3条の規定にかかわらず、月額から当該月額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成14年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大河原町議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年3月28日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月11日条例第21号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成24年12月17日条例第25号)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

2 この条例による改正前の大河原町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付されたこの条例の施行の日の属する月前の月分までの政務調査費については、なお従前の例による。

(平成26年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平26条例26・追加)

政務活動費を充てることができる経費

項目

内容

調査研究費

会派が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費(調査委託費、交通費、宿泊費)

研修費

会派が行う研修会、講演会の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会、講演会への所属議員等の参加に要する経費(会場費、機材借上費、講師謝金、会費、交通費、宿泊費等)

会議費

会派における各種会議に要する経費(会場費・機材借上費、資料印刷費等)

資料作成費

会派が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費(印刷・製本代、原稿料等)

資料購入費

会派が行う調査研究のために必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入代、新聞購読料等)

広報広聴費

会派が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する経費

会派が住民からの町政及び会派の政策等に対する要望、意見を聴くための会議等に要する経費(広報誌、報告書等印刷費、送料、会場費、交通費、茶菓子代等)

事務費

会派が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費(事務用品費、備品購入費、通信費等)

人件費

会派が調査研究を補助する職員を雇用する経費(給料、賃金等)

大河原町議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年12月25日 条例第18号

(平成26年12月24日施行)