職員の懲戒処分について
地方公務員法第29条の規定に基づき、職員の懲戒処分を実施しましたので、大河原町職員の懲戒処分等の公表基準に関する要綱第2条の規定に基づき公表します。
事件の概要
令和7年6月12日に契約を締結した「大地都R7-3 賑わい交流拠点施設整備調整池築造工事」について、工事の進捗に伴い、内容の変更が生じたことから、変更契約を行う必要がありました。
当該契約は、議会の議決を要するものであることから、令和8年2月17日招集の令和7年第5回大河原町議会定例会(2月会議)において、議案第9号として上程したものであります。
しかしながら、本来、議会の議決を経た上で工事を実施すべきものでありますが、議決前の段階において工事施工が進められていたものであり、その取扱いについて、同日、本会議に先立ち開催された議会運営委員会において協議が行われました。
その結果、議案として上程すべき時期において適正さを欠いていること、また変更理由に関する説明が十分でないことが指摘されました。これを踏まえ、議会側から町長に対し、改めて説明の機会を確保するとともに、当該議案の上程を撤回するよう要請がなされたものであります。
町はこの要請を受け入れ、議案第9号を撤回。その後、改めて説明の機会等を設け、令和8年第1回大河原町議会定例会(3月会議)において、議案第10号として再度上程し、可決いただいております。
なお、議案の可決に伴い、本件に係る総括・検証及び再発防止策の構築を求める付帯決議が議員から提出されております。
今回の追加工事につきましては、当該工事施工中において、調整池の掘削土について当初設計では想定していなかった軟弱層が確認されたことによるものです。
このため、地域整備課長をはじめとする担当職員と施工業者の協議により、追加工事が必要不可欠と判断し、指示書により施工を進めてきたところであります。中でも、当該底盤構築については不可逆的であり、後戻りができない工程であることから、工程の継続を優先し、変更契約に係る議案の議決を経る前の段階においても、関連する追加工事も含め施工を進めてきたものであります。
また、追加工事の概算額については、追加工事種別ごと一定程度把握していたものの、工事内容の精査に時間を要しました。これに加え、事業の進行を優先する中で、議案上程時期に関する認識も不十分でした。
これらの結果として、町長等への報告、議会への説明及び議案の上程が遅れるに至ったものです。その判断が遅れたことについては、担当者間での検討にとどまり、地域整備課全体としての判断及びや確認の共有が十分でなかったものであります。
職員の処分内容
- 処分年月日
令和8年6月1日(月曜日)
- 被処分者
大河原町職員 地域整備課 課長(55歳)男性
- 処分の内容
戒告
4.処分の理由
管理者として所属職員を指揮監督する立場にあるにも関わらず、本行為を発生させたことは町役場全体の信用及び職員の職の信用を失墜させる不名誉な行為である。再びこのような不祥事が起きないよう、今後を戒め戒告処分にしたものです。
町長等の給料月額の減額について
本案件における任命権者責任、事務監督責任として、町長及び副町長の給料月額を減額する議案を令和8年6月会議に上程し、可決されましたのでお知らせいたします。
<減額の期間>
令和8年7月支給分(1か月)
<減額率>
町 長 20%
副町長 10%髙梨忠博町長及び深瀬吉弘副町長の給料を減額 する議案を、第559回臨時会に提案し、本日可決されましたのでお知らせ
町長コメント
この度の令和7年度賑わい交流拠点施設整備調整池築造工事に係る変更契約の締結につきましては、議会をはじめ町民の皆様に対し、ご迷惑とご心配をおかけすることになりましたこと、心よりお詫び申し上げます。
今回の事件は、事業の推進を優先するあまり、関係法令や内部規程に基づく手続の確認が十分でなかったことや、組織的なチェック体制が十分に機能していなかったことなど、ガバナンス面において課題があったものと認識しております。
また、職員の認識・知識不足や情報共有の不徹底も重なり、適正な事務執行の確保に課題を残す結果となりました。これらのことにつきましては、重く受け止めております。
今後は、再発防止策を構築するとともに、構築後はその進捗状況を継続的に検証し、実効性の確保に努めてまいります。また、組織全体としてガバナンスの強化と法令遵守の徹底を図り、適正な事務執行と町政に対する信頼の回復に全力で取り組んでまいります。