「住民投票条例」の制定請求にかかる意見陳述の機会について

 地方自治法第74条第3項の規定に基づき「白石川右岸河川敷等整備事業(賑わい交流拠点施設整備及び管理運営)に対する町民の賛否を問う住民投票条例」の制定請求について、町長より議案が令和7年第4回大河原町議会定例会(10月第2回会議)に意見を付けて付議されました。

 これを受け議会では、地方自治法第74条第4項の規定に基づき、条例制定請求代表者に議場で意見を述べる機会を与える旨の告示を行いました。

 

大河原町議会告示第3号(写)