物価高騰等の収束が見通せない中、経済的な負担増に直面する町民生活や事業活動を支援するため、水道料金の基本料金を免除します。
免除対象者
町内で給水契約をしているすべてのかた(官公庁および用途が臨時用のものを除く)
免除期間
令和5年7月から9月請求分(令和5年6月から8月検針分)の3か月間
免除内容
メーター使用料金を含む、水道料金の基本料金を全額免除します。
【例】一般家庭の場合(口径13mm、1か月あたり18㎥使用した場合)

注意事項
※今回の減免措置についての申請は不要です。
※検針時に投函している「使用水量のお知らせ」には免除前の金額が記載されていますが、請求金額
(納入通知書・口座振替)は免除後の金額となります。
※請求の際は従来通り下水道使用料と併せて請求します。下水道使用料は免除の対象外となります。