特例郵便等投票制度とは

   新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、下記の要件に該当する方が郵便等で投票できるようになりました。以下の投票用紙の請求方法などについてご不明な点がありましたら、大河原町選挙管理委員会(0224-53-2111)までお問合せください。


 対象となる方

 有権者の方で、投票用紙の請求の時点で、以下の外出自粛期間又は隔離等措置期間が、投票しようとする選挙の公示又は告示の日の翌日から投票日当日までの期間にかかると見込まれる方。

 

1.感染症法・検疫法規定により外出自粛要請を受けた方

2.検疫法の規定により、隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方

 

 特例郵便等投票の流れ

 

1

特例郵便等投票制度について.pdf(118KB)

 

投票用紙の請求手続き

 特例郵便投票を希望される場合は、投票しようとする選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に、郵便等により次の書類を提出してください。

 

特例郵便等投票請求書

外出自粛要請等の書面(保健所・検疫所等から交付される書面)

外出自粛用の書面等が交付されていない等、請求書に添付できない特別な事情がある場合は、その理由を「請求書」に記載してください。また、請求書等を送付する際は、下記の料金受取人払の宛名表示を印刷し、ご利用ください。

 

(請求書・郵送用料金受取人払の宛名表示)

特例郵便等投票請求書(32KB)

特例郵便等投票請求書記載例.pdf(100KB)

受取人払郵便物の表示.pdf(84KB)

投票用紙等の請求手続方法.pdf(114KB)

 

投票用紙を請求する際のお願い

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、請求書及び投票用紙等の送付にあたっては、以下の点についてご協力をお願いします。

 

1.選挙人の方は、請求書を記載する前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。

 

2.請求書等を入れた封筒は、ファスナー付きの透明のケースや透明な袋等に入れて密封し、アルコール消毒液を吹きかけ拭き取る等の方法により消毒してください。

 

3.投票用紙を請求する場合は、ご自身で請求書を郵便ポストに投函するのではなく、同居している方や知人等(感染症法・検疫法規定により外出自粛期間又は隔離等措置期間中でない方)に依頼するようにしてください。

 

投票手続きについて

 特例郵便投票等投票をするために必要な投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた方は、次の方法により投票用紙等を返送してください。※投票の手続について(pdf 100KB)

 

 

1.「投票用紙」、「郵便等による不在者投票外封筒」、「内封筒」、「返信用封筒」、「ファスナー付きの透明ケース」が同封されているか確認してください。「投票用紙」及び「郵便等による不在者投票外封筒」、「内封筒」は選挙ごとに分かれているのでご注意ください。

 

2.投票用紙に記載する前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。

 

3.投票用紙に候補者指名や政党名等を署名してください。

 

4.記載した投票用紙を「内封筒」に入れて封をし、次に「内封筒」を「外封筒」 に入れて封をしてください。

 

 

5.「外封筒」の表面に必ず「投票用紙を記載した年月日」、「記載した場所」、「投票者氏名」を記載して返信用封筒に入れてください。

 

6.返信用封筒をファスナー付きの透明ケースに入れ、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等の方法により消毒し、同居人や知人等(感染症法・検疫法規定により外出自粛期間又は隔離等措置期間中でない方)に依頼してポストへ投函してください。

   

罰則について

 特例郵便等投票の手続きにおいては、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪:1年以下の禁錮または30万円以下の罰金、詐偽投票罪:2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)が設けられています。

 

お問い合わせ先

 総務課


  TEL:0224-53-2111 FAX:0224-53-3818

  お問い合わせフォームはこちら