更新日:2021年10月13日
10月31日(日曜日)は、第49回衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査・宮城県知事選挙の投票日です!

投票日
令和3年10月31日 日曜日
衆議院議員総選挙公示日 10月19日 火曜日
宮城県知事選挙告示日 10月14日 木曜日

投票時間
午前7時から午後7時まで
投票場所
「大河原町総合体育館(はねっこアリーナ)」が新型コロナウイルスワクチン接種会場となっているため、 第3投票所(小島区、新田町区、桜町1・2・3区)が「大河原児童センター(大河原小学校敷地内)」に変更となりましたので、ご注意ください!!
投票区 |
投票場所 |
該当行政区 |
第1投票区 |
中央公民館 |
上川原区、上町1・2区、中町区、本町1・2区 |
第2投票区 |
橋本交流センター |
小山田区、橋本区、福田区 |
第3投票区 |
大河原児童センター(※) |
小島区、新田町区、桜町1・2・3区 |
第4投票区 |
駅前ビルオーガ2階イベントホール |
尾形丁1・2区、幸町区、中島町区 |
第5投票区 |
上大谷生活センター |
上大谷区 |
第6投票区 |
上谷集会所 |
上谷1・2・3区 |
第7投票区 |
金ケ瀬公民館 |
金ケ瀬1・2・3・4・5・6区、湯尻区 |
第8投票区 |
堤生活センター |
堤1・2区 |
第9投票区 |
新寺生活センター |
新開区、新寺区 |
第10投票区 |
世代交流いきいきプラザ |
末広区、保料区、西原区 |
第11投票区 |
丑越集会所 |
丑越区、緑団地区 |
第12投票区 |
東部屋内運動場(※) |
錦町区、稗田区、住吉町区、原前区、南原前区 |
※第3投票所「大河原児童センター」へ自転車・バイクでご来場のかたは、大河原小学校校庭に駐車場を設けているので、県道側出入口から駐車場へお入りください。
※第12投票所「東部屋内運動場」へ自動車・バイクでご来場のかたは、県道側入口(第一光の子保育園正面)からお入りください。会場内は、出入口及び駐車場の混雑を防ぐため、一方通行とさせていただきます。
10月31執行の選挙に関するお知らせ (PDFファイル)
投票ができる方
主な要件は、次のとおりです。
1 日本国民で年齢が満18歳以上のかた(平成15年11月1日までに出生したかた)
2 令和3年7月17日以前に大河原町に転入届を済ませ、引き続き町内に居住しているかた
3 令和3年7月17日以降に大河原町から他市区町村へ転出したかた
※令和3年7月19日以降に大河原町に転入したかたは、前の住所地(選挙人名簿登録市区町村)での投票となります。
投票方法
- 小選挙区選挙(衆議院総選挙)
「候補者」の氏名を記載します。
- 比例代表選挙(衆議院議員総選挙)
「政党名」を記載します。
- 最高裁判所裁判官国民審査
やめさせたいと思う裁判官について、氏名欄の上に「×」を記載します。
- 宮城県知事選挙
「候補者」の氏名を記載します。
※投票所での投票は、1~4の順番で行います。

代理投票について
ご自分で投票用紙に文字を書くことが困難な場合は、投票所受け付けで申し出て下さい。係員2名が立ち会って投票用紙に代筆します。
投票所入場券について
投票できるかたには「圧着はがき」により入場券を発送します。はがきの内側が入場券になっていますので、はがして確認してください。
1枚のはがきに最高4人分の入場券が記載されていますので、自分の分を切り離し、投票所へ忘れずにお持ちください。
入場券を紛失したり忘れたりしたかたは、投票所の受付でその旨を申し出て下さい。その場で再発行します。
※投票所入場券は10月25日頃から、お手元に届くように郵送手続きいたしますが、郵便事情により2、3日遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、期日前投票所や当日の投票所では、入場券がなくても選挙人名簿に登録がある方は投票ができます。
期日前投票
投票日当日に旅行や仕事などで投票できないかたは、下記の場所で投票することができます。
- 期間:(県知事選)令和3年10月15日から30日まで
- (衆議院選)令和3年10月20日から30日まで
- 時間:午前8時30分~午後8時00分
- 場所:大河原町役場1階町民ホール
- 持参するもの:投票所入場券
※期日前投票を行うには、『期日前投票宣誓書』の提出が必要です。期日前投票所でも宣誓書を作成することができますが、事前に作成していただき提出することもできます。
事前に作成いただく場合は、パソコン等で打ち込みを行わず、様式を印刷していただき、必ず自書で作成をお願いいたします。 期日前投票宣誓書.doc(54KB)
不在者投票
選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方が、滞在先で投票したり、転出したばかりで新住所地の選挙人名簿に登録されていない方が、現在の居住地で投票する方法です。また、指定病院等に入院等している方などがその施設内で投票する方法等があります。
1.長期出張・旅行などの滞在先で不在者投票する場合
名簿登録地である市区町村の選挙管理委員会へ不在者投票用紙請求書.pdf(54KB)を提出して投票用紙等を郵送してもらい、郵送された投票用紙等を滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し、投票します。
2.転入したばかりで、転入前の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が、大河原町で不在者投票する場合
転入後、概ね3カ月以内は、転入前の住所地で投票することとなります。転入前の住所地の選挙管理委員会へ不在者投票用紙請求書.pdf(54KB)を提出して投票用紙等を郵送してもらい郵送された投票用紙等を最寄りの市区町村選挙管理委員会に持参し、投票します。
3.指定病院等における不在者投票
指定病院等とは、選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。病院長等を通じて必要な書類を請求し、投票は病院長等の管理する場所で行います。
4.特例郵便投票による不在者投票
こちらの特例郵便投票制度専用ページにてご確認ください。
不在者投票ができる町内の病院・施設など
- みやぎ県南中核病院
- 特別養護老人ホーム桜寿苑
- 介護老人保健施設さくらの杜
常時の病院・施設などに入院、入所されているかたで不在者投票を希望されるかたは、病院・施設などの担当者にお尋ねください。
開票
- 日時 令和3年10月31日(日曜日) 午後8時から
- 場所 大河原町立大河原小学校体育館