避難情報に関するガイドラインの改定について(令和3年5月)

 平成30年7月豪雨における教訓を踏まえ、国では洪水、土砂災害、河川の氾濫などの際に、住民がとるべき行動を直感的に理解できるよう、市町村による避難勧告などの避難情報や、気象庁などによる気象警報などの防災気象情報が5段階の警戒レベルを用いて伝達されることとなりましたが、令和3年5月の災害対策基本法の一部改正に伴い、警戒レベルに対応した避難情報や避難行動が変更となりなりました。これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」を名称を含めて改定し、「避難情報に関するガイドライン」として公表されました。

 

警戒レベルを用いた避難指示等の伝達について

 ① 災害が発生・切迫し、避難所等への避難が安全にできないと考えられる状況で、自宅や近隣の建物等で直ちに

  身の安全を確保するよう促したい場合に「警戒レベル5・緊急安全確保」を発令。

 ② 避難勧告と避難指示については、避難指示に一本化し、法改正前の避難勧告のタイミングで「警戒レベル4・

  避難指示」を発令。

 ③ 立ち退き避難に時間を要する高齢者等に早期避難を促すため「警戒レベル3・高齢者等避難」を発令。

 

避難指示等の発令の詳細について

警戒レベル   避難情報        避難行動             
5 緊急安全確保 

命の危険  直ちに安全確保。

すでに災害が発生または切迫している状況です。

           ~~~<警戒レベル4までに必ず避難>~~~
4  避難指示

危険な場所から全員避難。

公的な避難場所への移動が危険な場合や避難所が開設されていない

場合は、近くの安全な場所や自宅内の安全な場所に避難しましょう。

3  高齢者等避難

避難に時間を要する人(高齢者・障がい者等)は避難しましょう。

その他の人は、避難の準備を整えましょう。

2

 洪水注意報

大雨警報等

ハザードマップなどで避難場所までの避難経路の再確認や、避難情

報の把握に努め、自らの避難行動を再確認しましょう。

1  早期注意情報

最新の気象情報に注意するなど、災害への心構えを高めましょう。

 ※ 災害時に緊急速報メール等で避難情報をお知らせする際、冒頭で【警戒レベル】と【避難行動(と

  るべき行動)】をお伝えします。

 ※ 各報道機関から警報などの防災気象情報が報道された場合でも、必ずしも避難情報の発令や避難所の

  開設がされるものではありません。

 ※ 状況が急変することがあるため、各種情報は警戒レベル1から5の順番で発表されるとは限りません。

 

伝達例文

 (1)【警戒レベル5】緊急安全確保の伝達例文

  こちらは、大河原町広報です。

  ▲▲▲地区に洪水に関する警戒レベル5、緊急安全確保を発令しました。

 

 (2)【警戒レベル4】避難指示の伝達例文

  こちらは、大河原町広報です。

  ▲▲▲地区に洪水に関する警戒レベル4、避難指示を発令しました。

 

 (3)【警戒レベル3】高齢者等避難の伝達例文

  こちらは、大河原町広報です。

  ▲▲▲地区に洪水に関する警戒レベル3、高齢者等避難を発令しました。

 

 

その他改定に関する情報について

 〇避難情報に関するガイドラインの改定【内閣府】(外部リンク)

   〇チラシ(表).pdf(618KB)

 〇チラシ(裏).pdf(737KB)

 

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