障害者の雇用の促進等に関する法律の改正に伴い、厚生労働省が定める障害者活躍推進計画作成指針に基づき、地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画を作成することが義務付けられました。

大河原町障がい者活躍推進計画

なお、計画期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間とします。

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