【特別弔慰金の趣旨】
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日において恩給法(大正11年法律第48号)による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、残された遺族に対して「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき、記名国債として支給されるものです。
【対象者】
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日において「恩給法」による公務扶助料や「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による遺族年金などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1 令和2年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 次の3つの条件をすべて満たしている戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
・戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していたこと
・令和2年4月1日時点において婚姻により姓が変わっていないこと
・令和2年4月1日時点において遺族以外の方と養子縁組をしていないこと
4 上記3に当てはまらない、戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
5 上記1から4に当てはまらない、戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)で、戦没者等の死亡時
まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方
【支給内容】
償還額が年5万円で5年償還、額面25万円の記名国債が支給されます。
【請求期間】
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると、特別弔慰金を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。
【受付窓口及び時間】
役場福祉課社会福祉係(1階⑥番窓口) 8:30~17:15(平日のみ)
【問い合わせ先】
役場福祉課社会福祉係 53-2115
宮城県保健福祉部社会福祉課援護恩給班 022-211-2582