災害援護資金貸付制度

この制度は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)及び同法施行令により、災害等により被害を受けた被災者の生活を支援するものです。実施主体は、大河原町です。

1.対象者

 台風19号によって、住宅や家財に大きな被害があった世帯の町民である世帯主が対象者です。

 ※町民とは、被害を受けた当時大河原町に住所を有していた者です。

2.貸付限度額

 一世帯当たりの貸付限度額は下表のとおりです。

災害により世帯主に1ヶ月以上の負傷がある場合。

被害の程度

貸付額(=限度額)

家財の損害がなく、かつ住居の損害がない

1,500,000

家財の損害があり、かつ住居の損害がない

2,500,000

住居の半壊

(家屋を建て直すにあたり、残存部分を取り壊さざるを得ない等、特別の事情がある場合)

2,700,000

(3,500,000円)

住居の全壊

3,500,000

世帯主に負傷がない場合

家財の損害があり、かつ住居の損害がない

1,500,000

住居の半壊

(家屋を建て直すにあたり、残存部分を取り壊さざるを得ない等、特別の事情がある場合)

1,700,000

(2,500,000円)

住居の全壊

(家屋を建て直すにあたり、残存部分を取り壊さざるを得ない等、特別の事情がある場合)

2,500,000

(3,500,000円)

住居の全体が滅失若しくは流失

3,500,000

家財の損害とは、その世帯の家財の損害額がその世帯の家財の総額価値のおおむね3分の1以上ある損害。

3.所得の制限

 世帯員の合計所得額により貸付を受けられない場合があります。

 構成世帯員に応じて世帯員の所得金額の合計が総所得金額未満であれば対象となります。

 (所得制限表)

世帯人数

市町村民税における平成30年分の総所得金額

1

2,200,000円未満

2人

4,300,000円未満

3

6,200,000円未満

4

7,300,000円未満

5人以上

7,300,000円にその世帯に属する者のうち4人を除いた者1人につき30万円を加算

 ※住居が滅失した場合は世帯人数に関わらず12,700,000円未満となります。

4.償還と利率等

 援護資金の借入れに係る償還期間や利率は下表のとおりです。

項目

内容

償還期間

10年(据置期間を含む)

据置期間

3年

利率

年1.5%(据置期間は無利子)

連帯保証人を立てた場合は無利子

連帯保証人

立てなくてもよい 

立てた場合は、無利子

償還方法

年賦償還又は半年賦償還、月賦償還

※元利均等償還(繰り上げ償還可)

 ※連帯保証人(1名)の要件

 弁財の資力を有すること

 原則として大河原町内に居住していること

 借入申込人と同一世帯の方でないこと

 災害援護資金の借受人または借受を申込んでいないこと

 複数の借入申込人の連帯保証人でないこと

 市町村民税が課税されていること

 納税義務のある税の未納がないこと

5.申請手続き

 様式2号に必要事項を記入し、必要書類を添付し町役場に提出することになります。

 申込者は、被害を受けた世帯の世帯主になります。

 (1)主な記入事項、住所、氏名、生年月日、借入金額、償還期間及び方法など

 (2)添付書類

  申込人:り災証明書の写し、世帯全員の平成30年分の所得証明書、住民票謄本、 印鑑など

  連帯保証人:所得証明、納税証明書、住民票、印鑑

6.申込期限等

令和2131日(金曜日)

申込先 大河原町役場 福祉課 TEL53-2115

7.貸付決定等

 町は、借入申込者に対して資金を貸し付ける決定をしたときは、「貸付決定通知書」を借入申込者に通知します。また、貸付できない場合でも「不承認決定通知書」を通知します。

 貸付決定通知を受けた方は、借用書を提出します。

 貸付金の交付は、借用書と引き換えに行います。

8.その他

 繰上償還、督促、違約金などの規定もあります。

 詳細な部分については、相談の上で説明します。

貸し付けとなりますので据置期間終了後には返済していただきます

災害見舞金

台風19号により居宅に被害を受けられた町民の方を対象に見舞金を支給します。

  1. 支給対象となる方

    居宅が全壊・大規模半壊・半壊・床上浸水の被害を受けた世帯の世帯主。

    支給額:20,000円

    1つの居宅に2つ以上の世帯が居住しているときは、当該居宅を代表する1つの世帯の世帯主に対して見舞金を支給します。
  2. 届出方法

    次の書類を添えて福祉課に提出してください。

  3. 届出に必要なもの

     1:大河原町災害見舞金支給に係る届出書.docx(2019年11月1日 8時50分 更新 17KB)

     2:預金通帳の写し(振込先の口座については、届出者と同一名義のものに限ります。)

     3:印鑑

     4:り災証明書の写し

大河原町社会福祉協議会からの見舞金

1.支給額

見舞金区分

被害の状況

見舞金の額

自然災害による

床上浸水

10,000

2.支給方法 口座振込

3.見舞金の支給は世帯単位で行い、同一世帯につき1回限りです。

4.問合せ先 社会福祉法人 大河原町社会福祉協議会 電話 0224-53-0294

被災者生活再建支援制度

台風19号により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。

〇支給対象となる方

「全壊」のり災証明を受けた世帯。

「大規模半壊」のり災証明を受けた世帯。

「半壊」のり災証明を受け、又は敷地被害が認められる世帯で、倒壊の恐れなどやむを得ない理由で「解体」した世帯。

〇支給額 

 基礎支援金と加算支援金があります。

 基礎支援金(住宅の「被害程度」に応じて支給する支援金)

被害程度

支給金額(単位:万円)

複数世帯

単数世帯

全壊

100

75

大規模半壊

50

37.5

解体

(半壊、大規模半壊、敷地被害解体)

100

75

 加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)

 ※基礎支援金を受給した世帯が対象。

再建方法

支給金額(単位:万円)

複数世帯

単数世帯

建設・購入

200

150

補修

100

75

賃貸(公営住宅を除く)

50

37.5

〇申請方法

次の書類を添えて福祉課に提出してください。

申請に必要なもの

共通

申請書

基礎

り災証明書(原本)

世帯全員の住民票

世帯主名義の預金通帳写し

解体証明(※解体で申請する場合、町で発行のもの)

または建物登記の閉鎖事項証明(滅失登記簿謄本)

応急危険度判定結果(※敷地被害解体で申請する場合、町で発行したもの)

または敷地修復工事の契約書の写し

加算

契約書等の写し(住宅建設・購入・補修・民間賃貸したことがわかるもの)

〇申請期間

 基礎支援金:令和21111日まで

 加算支援金:令和41111日まで

お問い合わせ先

 福祉課


  TEL:0224-53-2115 FAX:0224-53-3818

  お問い合わせフォームはこちら