更新日:2017年4月14日

申請書等様式変更のお知らせ

平成29年4月1日より「大河原町道路占用料条例」施行規則、および「大河原町公共物管理条例」の 一部改正に伴い、申請書・届書の様式が一部変更となりました。
対象となる申請書・届書は次のとおりです。

道路占用許可関係(32条・35条)

  • 道路占用許可申請/協議書
  • 着工・竣工届
  • 道路占用住所氏名(名称)変更届
  • 道路占用物件継承届
  • 道路占用期間満了/廃止届
 

公共物使用許可関係

  • 道路工事施工承認申請書(24条)
  • 公共物使用許可申請書
  • 着工・竣工届
  • 道路工事施工変更承認申請書

申請書ダウンロードにて新様式の書類を配布しておりますので、 ぜひご利用ください。
なお、地域整備課土木係窓口でも新様式の書類を配布しております。

道路・水路などを使用するときは

道路には国道や県道をはじめ町道や農道などがあり、それぞれ道路管理者が管理しています。
現に「道路」として使われている場所のほか、道路敷地(道路脇)や道路上空へ工作物(電柱、電線、工事用バリケード、看板等)を設置したり、道路をイベント会場やマラソン大会のコース等に使用するときは、道路管理者の許可が必要です。
※道路工事やマラソン大会など、道路を使用するときに交通規制を伴う場合は、交通管理者(警察署・公安委員会)の許可も
 必要になります。

また、水路や赤道(道路法の適用を受けておらず、幅員4m未満で町が管理する道路)、町有地などの「公共物」についても同様に、使用の際は公共物管理者の許可を得る必要があります。

申請や届出に必要な書類は、申請書ダウンロードおよび地域整備課土木係の窓口にて配布しております。
許可を受けようとするときは、必要事項を記入した許可申請書に図面を添えて、 地域整備課 土木係 まで申請してください。


なお、道路占用許可については大河原警察署との交通規制協議が必要となるため、町から道路占用許可証を交付するまで1週間程度を要することから、早めの申請をお願いしております。
(警察署からの意見で内容を修正していただく場合、それ以上の期間がかかることもあります)

町の許可証をもとに警察署から道路使用許可を受けるまでにもおよそ1週間かかりますので、道路占用許可申請をされるかたは工期に支障をきたさないよう、早めにご準備ください。
許可証が交付可能となり次第、なるべく速やかにご連絡を差し上げておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先

 地域整備課


  TEL:0224-53-2445 FAX:0224-53-3818

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