更新日:2020年4月1日
事業名 内容・対象者・利用者負担等
配食サービス事業
  • 内容
    月曜日から金曜日(祝日、お盆期間、年末年始を除く)の希望する曜日に、週1回から2回、夕方4時前後に手作りのお弁当を自宅までお届けします。
  • 対象者
    おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、心身障がい者、一時的な疾病等で調理や食材調達が困難なかた。
  • 利用者負担
    1食 310円
軽度生活援助事業
  • 対象者・内容

    おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯で生活に支障を感じているかたを対象に、屋外作業(草とり等)の援助をするかたを派遣しています。
    週1回1時間を単位として、1か月分利用(4〜5時間)もしくは2か月分利用(8〜9時間)のまとめての利用も可能とします。

  • 利用者負担
    1時間 350円

ひとりぐらし高齢者等緊急通報システム事業

  • 内容
    家庭に緊急通報装置を設置し、緊急通報を受けた受信センターが救急車を手配したり、あらかじめ登録いただいている協力員にかけつけていただくよう要請します。さらに、24時間間隔で利用者の動きを感知するセンサーを備えています。なお、協力員については、3名必要となります。
  • 対象者
    在宅のおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者、在宅のひとり暮らし重度障がい者のかた。
  • 取付費用等
    無償貸与
家族介護用品支給事業
  • 内容
    1か月5,000円のおむつ支給券(指定薬局でおむつ等と交換)を支給しています。
  • 対象者
    1. 町内に住所を有し、要介護認定において、要介護3、要介護4又は要介護5と認定されたかたで、常時介護用品を必要とし、排泄は紙おむつに頼らざるを得ない状態にあるかたを在宅において介護する町内に住所を有する家族。
    2. 町内に住所を有する65歳以上であって失禁状態にあり常時介護用品を必要とする寝たきり高齢者又は認知症高齢者を在宅において介護する町内に住所を有する家族。
低所得者利用負担対策事業
  • 内容
    社会福祉法人運営の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所したかたで町民税非課税で年収が基準額以下の該当者に対し、社会福祉法人が利用負担額の減免を実施したときには、減免額に対し一定の基準により町は社会福祉法人に対して補助金を交付しています。
敬老金支給事業
  • 内容
    高齢者の社会的貢献に対して感謝の意と、あわせて敬老の意を表して福祉の増進を図るため、敬老金を支給しています。
  • 対象者・敬老金
    1. 毎年1月1日現在において町内に住所を有し、その年において次の年齢に該当するかた。
      80歳   5,000円  
      88歳   10,000円
      90歳   10,000円
      99歳   20,000円
    2. 100歳に達し、かつ誕生日まで引き続き10年以上町内に住所を有するかた。
      100歳 200,000円
地区敬老事業費補助金
  • 内容
    地区敬老会を開催している町内の行政区や福祉施設へ補助金の交付を行っています。
  • 補助金額
    「毎年4月1日現在、77歳以上の高齢者数」 × 「3,000円」 です。 
老人クラブ運営補助事業
  • 内容
    各地域にある老人クラブまたは町老人クラブ連合会の運営に対し、生きがいや高齢者の社会参加の促進、ボランティア等の活動がより進められるよう町から運営補助を行なっています。
    ※ 老人クラブに関する窓口は「大河原町社会福祉協議会」です。
老人保護措置事業
  • 内容
    高齢者であって、環境上の理由(入院加療を要する病態でないこと、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められこと。)と経済的理由(生活保護世帯または住民非課税世帯、もしくは災害などの事情により世帯の生活状態が困窮していると認められること。)により、居宅において生活が困難なかたが養護老人ホームの入所を希望する場合、町が受付をとりまとめ、町老人ホーム審査会にかけています。入所審査会で認定となった方に対し、町から養護老人ホームに入所を依頼し、保護の必要なかたの施設入所の手続きを行なっています。

お問い合わせ先

 福祉課


  TEL:0224-53-2115 FAX:0224-53-3818

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