更新日:2013年5月16日
入湯税は、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるために、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税する税金です。
  • 納税義務者
    鉱泉浴場における入湯客です。
  • 税率
    日帰りの場合 50円
    宿泊の場合  150円
  • 入湯税がかからない方
    小学生以下の者
    共同浴場又は一般公衆浴場に入場する者
  • 納税
    特別徴収の方法により行われます。
  • 特別徴収義務者
    鉱泉浴場の経営者です。

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 税務課


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