○大河原町燃料高騰対策一般廃棄物収集運搬業事業者支援金交付要綱

令和8年6月19日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格の高騰や円安の影響による燃料高騰を受けて、燃料経費が事業を圧迫している、町内で一般廃棄物収集運搬業を営む事業者に対し、事業の継続と雇用の維持を支援するため、燃料高騰対策一般廃棄物収集運搬業事業者支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象事業)

第2条 支援金の対象となる事業(以下「支援対象事業」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業とする。

(対象車両)

第3条 支援金の対象となる車両(以下「対象車両」という。)は、支援対象事業を行うために、令和8年6月1日時点において、大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(令和7年規則第23号)第3条の規定により許可を受けた車両とする。

(交付対象者)

第4条 支援金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 申請時において、町内に事業所を有し、町内で支援対象事業を行っている法人又は個人事業者(大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者をいう。)を除く。以下「事業者」という。)で、申請時点において営業を継続する意思があること。

(2) 法人にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第4条に規定する法人税を納める義務のある法人であること。

2 前項の規定にかかわらず、代表者、役員又は使用人その他従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と認めるに足りる相当の理由のある者である場合は、交付対象者としない。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、対象車両1台毎に3万円とする。

2 交付対象者が対象車両を複数台有している場合は、前項の規定により対象車両1台毎に算出した額の合算を支援金の額とする。

(交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、燃料高騰対策一般廃棄物収集運搬業事業者支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 対象車両等確認書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 対象車両の自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し

(4) 申請者(法人の場合は代表者)本人であることが確認できる身分証明書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による支援金の申請は、1事業者につき1回に限るものとする。ただし、大河原町原油価格・物価高騰対策中小企業者支援金交付要綱(令和8年告示第90号)に規定する原油価格・物価高騰対策中小企業者支援金と重複して申請することは出来ない。

(申請期限)

第7条 支援金の申請期限は、令和8年12月28日とする。

(交付決定及び通知)

第8条 町長は、第6条第1項の申請内容を審査の上、支援金を交付することが適当と認めたときは、支援金の交付を決定し、燃料高騰対策一般廃棄物収集運搬業事業者支援金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、第6条第1項の申請内容を審査した結果、支援金を交付することが不適当と認めたときは、燃料高騰対策一般廃棄物収集運搬業事業者支援金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(支援金の請求)

第9条 申請者は、前条第1項の規定による支援金の交付決定後、燃料高騰対策一般廃棄物収集運搬業事業者支援金請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(支援金の返還)

第10条 町長は、第8条第1項の規定により支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な行為により支援金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定又は第8条第3項の規定により付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 支援金の返還を求められたときは、返還する支援金に加え、大河原町補助金等交付規則第18条の規定の例により計算して得られた額の加算金及び延滞金を町長に納付しなければならない。

(報告及び検査)

第11条 町長は、支援金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告並びに資料の提出を求め、又は立入検査を行うことができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年6月19日から施行する。

(大河原町燃料高騰対策一般廃棄物収集運搬業事業者支援金交付要綱の廃止)

2 大河原町燃料高騰対策一般廃棄物収集運搬業事業者支援金交付要綱(令和6年告示第119号)は廃止する。

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大河原町燃料高騰対策一般廃棄物収集運搬業事業者支援金交付要綱

令和8年6月19日 告示第92号

(令和8年6月19日施行)