○大河原町原油価格・物価高騰対策中小企業者支援金交付要綱

令和8年6月19日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、世界情勢等による原油価格や物価の高騰により、経営の安定に影響を受けている事業者の事業の継続及び雇用の維持を支援するため、原油価格・物価高騰対策中小企業者支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 申請時において町内に事業所又は店舗を有し、営業を行っている法人又は個人事業者(大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者をいう。)を除く。以下「事業者」という。)で、申請時点において営業を継続する意思があること。

(2) 法人にあっては、前号の要件を満たし、法人税法(昭和40年法律第34号)第4条に規定する法人税を納める義務のある法人であること。

(3) 個人事業者にあっては、第1号の要件を満たし、令和7年分の所得税確定申告又は令和8年度分の住民税申告の収入金額等において事業収入があり、かつ、全収入金額等の2分の1以上が事業の収入であること。

2 前項の規定にかかわらず、代表者、役員又は使用人その他従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と認めるに足りる相当の理由のある者である場合は、交付対象者としない。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、1事業者につき5万円とする。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原油価格・物価高騰対策中小企業者支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 法人にあっては、直近の法人税確定申告書の写し。ただし、新規事業者であって確定申告の時期が到来していない場合は、法人設立届の写し。

(2) 個人事業者にあっては、令和7年分の所得税確定申告書の写し又は令和8年度分の町民税申告書の写し。

(3) 申請者(法人の場合は代表者)の本人確認書類の写し

(4) 申請者名義の預金口座通帳等の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による支援金の申請は、1事業者につき1回に限るものとし、大河原町燃料高騰対策運送業等中小企業者支援金交付要綱(令和8年告示第89号)に規定する燃料高騰対策運送業等中小企業者支援金と重複申請は出来ない。

(申請期限)

第5条 支援金の申請期限は、令和8年12月28日とする。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、第4条第1項の申請内容を審査した結果、支援金を交付することが適当と認めたときは、支援金の交付を決定し、原油価格・物価高騰対策中小企業者支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、申請者が指定した預金口座に支援金を振り込むものとする。

2 町長は、第4条第1項の申請内容を審査した結果、支援金を交付することが不適当と認めたときは、原油価格・物価高騰対策中小企業者支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(支援金の返還)

第7条 町長は、前条第1項の規定により支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な行為により支援金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定又は前条第3項の規定により付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第8条 町長は、支援金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年6月19日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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大河原町原油価格・物価高騰対策中小企業者支援金交付要綱

令和8年6月19日 告示第90号

(令和8年6月19日施行)