○大河原町燃料高騰対策運送業等中小企業者支援金交付要綱

令和8年6月19日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、世界情勢等による原油価格や物価の高騰により、燃料経費が事業を圧迫している町内で運送業等を営む事業者に対して、事業の継続と雇用の維持を支援するため、燃料高騰対策運送業等中小企業者支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象事業)

第2条 支援金の対象となる事業(以下「支援対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業、同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業及び同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業をいう。)

(2) 旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業、同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。)

(3) 自動車運転代行業(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業をいう。)

(4) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める事業

(対象車両)

第3条 支援金の対象となる車両(以下「対象車両」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす車両とする。

(1) 自動車検査証に記載されている所有者又は使用者が次条に規定する交付対象者であるもの。

(2) 自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置が町内であるもの。

(3) 自動車検査証に記載されている自家用、事業用の別が事業用であり、営業ナンバーの装着を行っている、支援対象事業の用に供する事業用自動車であるもの。

(4) 前条第3号に規定する支援対象事業の用に供する車両にあっては、前号によらず車体に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第17条第1項に規定する表示又は装着を行っているもの。

(交付対象者)

第4条 支援金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 申請時において町内に事業所を有し、支援対象事業を主たる事業として営業を行っている法人又は個人事業者(大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者をいう。)を除く。以下「事業者」という。)で、申請時点において営業を継続する意思があること。

(2) 法人にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第4条に規定する法人税を納める義務のある法人であること。

2 前項の規定にかかわらず、代表者、役員又は使用人その他従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と認めるに足りる相当の理由のある者である場合は、交付対象者としない。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、対象車両1台毎に3万円とする。

2 交付対象者が対象車両を複数台有している場合は、前項の規定により対象車両1台毎に算出した額を合算した額を支援金の額とする。

(交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、燃料高騰対策運送業等中小企業者支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 第2条各号に掲げる支援対象事業の営業にあたり必要な許認可証の写し

(2) 対象車両の自動車検査証の写し

(3) 第2条第3号に規定する支援対象事業の用に供する車両にあっては、第3条第3号に規定する表示又は装着を行っていることがわかる対象車両の写真

(4) 申請者(法人の場合は代表者)の本人確認書類の写し

(5) 申請者名義の預金口座通帳等の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による支援金の申請は、1事業者につき1回に限るものとし、大河原町原油価格・物価高騰対策中小企業者支援金交付要綱(令和8年告示89号)に規定する原油価格・物価高騰対策中小企業者支援金と重複して申請することは出来ない。

(申請期限)

第7条 支援金の申請期限は、令和8年12月28日とする。

(交付決定及び通知)

第8条 町長は、第6条第1項の申請内容を審査した結果、支援金を交付することが適当と認めたときは、支援金の交付を決定し、燃料高騰対策運送業等中小企業者支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、申請者が指定した預金口座に支援金を振り込むものとする。

2 町長は、第6条第1項の申請内容を審査した結果、支援金を交付することが不適当と認めたときは、燃料高騰対策運送業等中小企業者支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(支援金の返還)

第9条 町長は、第6条第1項の規定により支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な行為により支援金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定又は前条第3項の規定により付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第10条 町長は、支援金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年6月19日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

画像画像

画像

画像

大河原町燃料高騰対策運送業等中小企業者支援金交付要綱

令和8年6月19日 告示第89号

(令和8年6月19日施行)