○大河原町学校給食費無償化に伴う給付金支給要綱
令和8年3月19日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大河原町の学校給食費の無償化に伴う公平性を保つため、町内に住所を有し、大河原町学校給食センターが提供する給食以外を利用している児童生徒の保護者に対し、大河原町学校給食費無償化に伴う給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、大河原町補助金等交付規則(平成7年大河原町規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条に規定する保護者をいう。
(2) 児童生徒 法第17条第1項及び同条第2項に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。
(給付金の支給対象者等)
第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第1項に規定する区域外就学を行う児童生徒の保護者及び特別支援学校に就学する児童生徒の保護者
(2) 食物アレルギー等により学校給食に弁当を持参している児童生徒の保護者。ただし、学校給食の一部のみ弁当を持参している児童生徒の保護者は除く。
(3) その他町長が適当と認めた者
(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の規定により、学校給食費の全額支給を受けているとき。
(2) 他市町村等の制度により、学校給食費の全額補助又は免除を受けているとき。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、大河原町学校給食センター運営に関する規則(昭和57年教委規則第4号)第3条に定める学校給食実施回数に同規則第4条で定める1回当たりの学校給食費の保護者負担分(以下「給食費単価」という。)を乗じた金額を限度額とし、毎年度、学校給食運営審議会の答申に基づき教育委員会が定める。
2 在籍期間が1年に満たない児童生徒については、在籍期間に出席すべき日数に給食費単価を乗じた金額を支給額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、前条第1項第1号に該当する児童生徒については、当該児童生徒が現在居住している住所地において、大河原町立学校の指定通学区域に関する規則(昭和56年教委規則第1号)で定める町立学校に在籍した場合における学校給食費に相当する額(以下「大河原町における学校給食費」という。)と区域外就学先において負担している学校給食費の額を比較し、いずれか低い方を給付金の額とする。ただし、在籍する学校で学校給食を実施していない場合の給付金の額は、大河原町における学校給食費とし、毎年度、学校給食運営審議会の答申に基づき教育委員会が定める額とする。
4 対象者が、この要綱以外の制度に基づき学校給食費に対する給付金等の支給を受けたときは、当該給付を受けた額を控除した額を交付する。
(給付金の支給申請、請求及び実績報告)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、学校給食費無償化に伴う給付金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、当該年度の末日までに町長に提出しなければならない。
(取消し及び返還)
第7条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正の行為等により給付金の支給を受けた場合は、給付金に係る支給決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、給付金を返還させることができる。
2 給付金の返還の手続については、規則によるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年3月19日から施行し、令和7年4月1日から適用する。




