○大河原町立学校の指定通学区域に関する規則
昭和56年1月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項の規定に基づき、大河原町立学校(以下「町立学校」という。)の指定通学区域(以下「学区」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(学区)
第2条 町立学校の学区は、別表のとおりとする。
(学区変更の申立)
第3条 令第8条の規定による学区変更の申立は、学校教育法施行細則(昭和32年教委規則第6号)第7条の規定によって行わなければならない。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月22日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(行政区は大河原町行政区長に関する規則による)
学区 | 指定通学区域 | |
番号 | 学区名 | 行政区名 |
1 | 大河原小学校学区 | 小山田区 |
福田区 | ||
橋本区 | ||
小島区 | ||
上川原区 | ||
上町1区 | ||
上町2区 | ||
中町区 | ||
本町1区 | ||
本町2区 | ||
新田町区 | ||
桜町1区 | ||
桜町2区 | ||
桜町3区 | ||
尾形丁1区 | ||
尾形丁2区 | ||
末広区 | ||
保料区 | ||
西原区 | ||
幸町区 | ||
錦町区 | ||
中島区 | ||
丑越区 | ||
緑団地区 | ||
2 | 大河原南小学校学区 | 住吉町区 |
原前区 | ||
南原前区 | ||
稗田区 | ||
上谷1区 | ||
上谷2区 | ||
上谷3区 | ||
上大谷区 | ||
3 | 金ケ瀬小学校学区 | 金ケ瀬1区 |
金ケ瀬2区 | ||
金ケ瀬3区 | ||
金ケ瀬4区 | ||
金ケ瀬5区 | ||
金ケ瀬6区 | ||
湯尻区 | ||
堤1区 | ||
堤2区 | ||
新開区 | ||
新寺区 | ||
4 | 大河原中学校学区 | 大河原小学校学区及び大河原南小学校学区全部 |
5 | 金ケ瀬中学校学区 | 金ケ瀬小学校学区の全部 |