○大河原町指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分等に関する規程
令和7年11月25日
企管規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の11第1項並びに大河原町指定給水装置工事事業者規程(令和2年企業管理規程第6号。以下「事業者規程」という。)第7条及び第8条の規定に基づく処分(以下「処分」という。)に関し、必要な事項を定める。
(違反行為の調査、報告等)
第2条 上下水道課長(以下「課長」という。)は、大河原町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が法、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)、大河原町給水条例(平成10年条例第8号)又は事業者規程についての違反行為を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を水道管理係長に命じるものとする。
2 水道管理係長は、指定工事業者が違反行為を行ったと認めるときは、関係者等から事情を聴取し、指定工事業者違反報告書(様式第1号)を課長に提出する。
3 課長は、当該指定工事業者からてん末書の提出を求めるとともに、前項の報告書の内容を精査確認し、意見を付して管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。ただし、当該違反行為が記載誤り等の単純な手続の誤りであって、明らかに故意によらないと管理者が認める場合は、これを省略することができる。
(違反行為に対する処分等)
第3条 管理者は、違反行為の内容に応じ、次の各号に掲げる処分等を講ずるものとする。
(1) 指定の取消しの処分
(2) 指定の効力の停止の処分
(3) 文書警告による指導
(4) 文書注意による指導
3 前2項に定めるもののほか、この規程に定める基準により処分することが不適当と認めるときは、その都度判断の上処分するものとする。
(違反行為審査委員会)
第4条 管理者は、指定の取消し又は指定の停止の処分等を行う場合、指定工事業者の処分の公正の確保及び透明性の向上を図るため、違反行為審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、課長及び課長が指名した者を委員として組織する。
3 委員長は、課長をもって充て、審査委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長が審査委員会の設置時にあらかじめ指名した委員がその職を代理する。
5 委員長は必要に応じて審査委員会を招集し、会議を主宰する。
6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 審査委員会は、必要に応じて関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
8 審査委員会は、会議の経過及び結果を速やかに管理者に報告しなければならない。
9 審査委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
(意見陳述のための手続)
第5条 管理者は、違反行為の内容が行政処分に相当すると認めるときは、審査委員会の開催前に、当該処分の名宛人になるべき者について、弁明の機会を付与し、又は意見陳述のため聴聞の手続を行うものとする。
2 弁明の機会の付与にあっては、弁明書の提出を求めるものとする。
3 聴聞の実施に当たっては、聴聞通知書により通知する。
4 聴聞は、課長が主宰する。
5 聴聞を終結したときは、課長は、速やかに聴聞調書、聴聞報告書及び処分案を作成し、審査委員会に報告する。
6 その他の手続に関しては、大河原町行政手続条例(平成8年条例第16号)及び聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年規則第27号)を準用するものとする。
(処分の内容の変更等)
第6条 管理者は、処分を受けた指定工事業者(以下「被処分者」という。)について、酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由のあることが明らかとなったときは、当該処分の内容を変更することができる。
2 管理者は、被処分者が当該処分に係る事案について責を負わないことが明らかであると認められるときは、当該指定工事業者に対し、行った処分を取り消すことができる。
(処分の通知)
第7条 管理者は、審査委員会による審査結果の報告を受け、処分等の内容を決定したときは、指定工事業者に対し、速やかに指定給水装置事業者処分決定通知書(様式第2号)若しくは文書による注意又は警告により当該処分等についての通知を行うものとする。
(処分に伴う取扱い)
第8条 指定の効力の停止の処分を受けた指定工事業者は、当該処分期間中、大河原町水道事業の給水区域内において新規に給水装置工事を施行することができない。ただし、当該処分の期日の開始の日前に未竣工の工事があるときは、その工事に限り竣工まで施行させることができる。
2 指定工事業者が指定を取り消されたときは、管理者から交付を受けている指定給水装置工事事業者証を遅滞なく返納しなければならない。
(給水装置工事主任技術者に対する処置)
第9条 管理者は、法第25条の4に定める給水装置工事主任技術者に、法に違反する行為があったと認めるときは、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、指定工事業者の処分に関し必要な事項は、その都度管理者が定める。
附則
この規程は、令和7年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
違反内容 | 関係規定 | 処分内容 | |
指定要件違反 | |||
1 | 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 指定取消し | |
2 | 国土交通省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 指定取消し | |
3 | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者(復権を得た場合は除く。)の宣告を受けたとき。 | 指定取消し | |
4 | 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |
5 | 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |
6 | 法人の場合、その役員のうちに法第25条の3第1項第3号イからニまでの欠格条件に該当する者がいることが判明したとき。 | 指定取消し又は指定停止6箇月以下 | |
7 | 無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。 | 指定取消し又は指定停止6箇月以下 | |
8 | 道路掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施行したとき。 | 指定停止6箇月以下 | |
9 | 施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指定停止3箇月以下 | |
10 | 施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 指定停止6箇月以下 | |
11 | 研修機会の確保をしなかったとき。 | 文書注意 | |
12 | 管理者の承認を受けないで工事を施行したとき。 | 指定停止6箇月以下 | |
13 | 文書注意に従わなかったとき。 | 文書警告 | |
14 | 文書警告に従わなかったとき。 | 指定停止3箇月以下 | |
15 | その他の違反行為 | 指定停止6箇月以下 | |
届出義務違反 | |||
16 | 氏名又は名称及び事業所の所在地、主任技術者の氏名等、法人にあってはこれらに加えて代表者又は役員の氏名の変更届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 事業者規程第6条第1項、第2項 | 指定取消し又は指定停止3箇月以下 |
17 | 廃止届、休止届、再開届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | |
不正申請 | |||
18 | 不正の手段により指定業者として指定を受けたとき。 | 指定取消し | |
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | |||
19 | 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 事業者規程第11条第1項から第3項まで | 指定取消し又は指定停止3箇月以下 |
20 | 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 指定停止3箇月以下 | |
事業の運営基準違反 | |||
21 | 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | 文書注意 | |
22 | 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異状を生じさせないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させないとき又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させないとき。 | 指定停止3箇月以下 | |
23 | 管理者の承認を受けた工法・工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。 | 指定停止6箇月以下 | |
24 | 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 指定停止6箇月以下 | |
25 | 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 指定停止3箇月以下 | |
26 | 指名した給水装置工事主任技術者に、施工した給水装置ごとに工事記録を作成させなかったとき。又は、当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 指定停止3箇月以下 | |
工事施行に関する義務違反 | |||
27 | 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき。 | 指定停止3箇月以下 | |
28 | 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 指定停止3箇月以下 | |
29 | 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | 指定停止6箇月以下 | |
その他 | |||
30 | その他不正又は不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事事業者として不適当と認めたとき。 | 指定取消し又は指定停止6箇月以下 | |
31 | 個人又は法人の代表者及び役員が法令等に違反し、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 指定取消し又は指定停止6箇月以下 | |
備考
この表で示す処分の基準は情状酌量すべき特段の事由がある場合を想定しており、処分は指定取消しが原則である。

