○大河原町職員の定年前再任用に関する事務取扱要綱
令和6年5月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大河原町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「条例」という。)第12条又は第13条第1項及び大河原町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年規則第23号。以下「規則」という。)の規定に基づき運用する職員の定年前再任用制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用形態)
第3条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、町長が定める。
(勤務条件等)
第4条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、当該職員が年齢60年に達した日以後に退職した最初の4月1日から定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第2条に定める定年退職日をいう。)までとする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の所属、勤務形態及び勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して町長が決定する。
3 定年前再任用短時間勤務職員の職務の級(職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号)別表第2又は単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年規則第3号)別表第2に規定する職務の級をいう。以下同じ。)及び職名は、別表に定めるところによる。ただし、職名については、町長が定年前再任用短時間勤務職員希望者の知識、経験及び適性等を総合的に勘案し必要と認めるときは別に定めることができる。
4 定年前再任用短時間勤務職員の手当については、職員の給与に関する条例又は単純労務職員の給与に関する規程の定めるところによる。
5 定年前再任用短時間勤務職員の旅費については、大河原町職員等の旅費に関する条例(昭和38年条例第19号)の定めるところによる。
6 定年前再任用短時間勤務職員の服務については、大河原町職員服務規程(昭和52年訓令第3号)の定めるところによる。
7 定年前再任用短時間勤務職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(対象となる職)
第5条 定年前再任用の対象となる職は、次のとおりとする。
(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職
(2) 極めて専門的な知識を必要とする職
(3) 長年培った能力と経験を必要とする職
(4) その他町長が特に必要と認める職
(選考方法)
第7条 町長は、定年前再任用短時間勤務職員の選考に当たっては、規則第3条に定める情報に基づき選考の判定を行うものとする。この場合において、町長が必要と認めるときは、面接その他の方法により判定を行うものとする。
(決定の取消し)
第8条 町長は、非違行為その他定年前再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、前条規定による定年前再任用の決定を取り消すことができる。
(定年前再任用の辞退の手続)
第9条 定年前再任用短時間勤務職員候補者は、定年前再任用を辞退する場合には、総務課長に定年前再任用辞退届(様式第5号)を提出するものとする。
2 前項の規定により書類の提出を受けた総務課長は、速やかに町長に提出するものとする。
(退職)
第10条 定年前再任用短時間勤務職員は、任期が満了したときは、任期満了日に退職する。
2 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に退職願を提出しなければならない。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員が退職を願い出た場合
(2) 勤務成績が不良の場合
(3) 心身の故障により、職務の遂行に支障を生じ、又はこれに耐えない場合
(4) 前3号のほか、その職務の遂行に必要な適格性を欠く場合
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、職員の定年前再任用制度の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年5月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
定年前再任用短時間勤務職員の職務の級及び職名の基準表
区分 | 退職時の職務の級 | 定年前再任用時の職務の級 | 再任用後の職名 |
行政職 | 5級・6級・7級 | 3級 | 主査又は技術主査 |
4級以下 | 2級 | 主事又は技師 | |
労務職 | 4級以下 | 2級 | 業務員又は事務員 |