○単純労務職員の給与に関する規程

昭和36年12月27日

規則第3号

注 平成21年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和32年大河原町条例第31号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の職員とは、運転技術員、ボイラー技士、技能員、電話交換員、事務員、事務補助員、業務員、調理員、土木業務員の職名を有する者とする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類基準表に定めるとおりとする。

(初任給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。

3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年大河原町規則第9号)第23条及び第36条の規定は、それぞれ職員の昇格の場合の号俸及び昇給号俸数の抑制に係る年齢について準用する。この場合において、同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程別表第4」と読み替えるものとする。

(その他の給与)

第5条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、別表第5の職員欄に掲げる職員にあっては、条例第19条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に別表第5の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を条例同条第2項の期末手当基礎額とする。

3 前項の規定は、条例第20条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前項中「条例第19条第4項」とあるのは「条例第20条第3項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 この規程の施行により切り替えられる職員の昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表に掲げる号俸とし、切替日以降における最初の昇給期間の適用については、附則別表に掲げる昇給期間とする。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この規程施行前に改正前の条例の規定により、すでに支払われた給与は、この規程による給与の内払いとみなす。

5 単純労務職員の給与の額及び支給に関する規則(昭和32年規則第13号)は、昭和36年9月30日限り廃止する。

(準用規定)

6 寒冷地手当の支給に関する規則の全部を改正する規則(昭和55年規則第30号)附則第2項及び第3項の規定は、寒冷地手当の基準額等に関する経過措置について準用する。この場合において、同規則附則第2項及び第3項中「附則別表第1」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年規則第3号。以下「規程」という。)附則別表第1」と、「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第2」と、同規則附則第2項中「附則別表第3」とあるのは「規程附則別表第3」と読み替えるものとする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則26・追加)

8 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第5号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(令5規則26・追加)

附則別表第1(附則第2項関係)

ア 労務職給料表の1等級の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表

切替日の前日における行政職給料表4等級の号俸

切替日における号俸

昇給期間

5号俸

1号俸

15月

6〃

2〃

21〃

7〃

2〃

12〃

8〃

3〃

18〃

9〃

4〃

21〃

10〃

5〃

18〃

11〃

6〃

15〃

12〃

7〃

15〃

13〃

8〃

12〃

14〃

10〃

24〃

15〃

11〃

21〃

16〃

12〃

18〃

17〃

13〃

12〃

18〃

15〃

24〃

19〃

16〃

21〃

20〃

17〃

18〃

21〃

18〃

18〃

イ 労務職給料表の2等級の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表

切替日の前日における行政職給料表4等級の号俸

切替日における号俸

昇給期間

1号俸

1号俸

12月

2〃

2〃

12〃

3〃

3〃

12〃

4〃

4〃

12〃

5〃

5〃

15〃

6〃

6〃

21〃

7〃

6〃

12〃

8〃

7〃

15〃

9〃

8〃

21〃

10〃

9〃

18〃

11〃

10〃

12〃

12〃

12〃

18〃

13〃

13〃

12〃

14〃

15〃

15〃

15〃

17〃

18〃

16〃

19〃

21〃

17〃

20〃

12〃

18〃

22〃

24〃

19〃

23〃

21〃

20〃

24〃

18〃

21〃

25〃

18〃

附則別表第2(附則第6項関係)

職務の級

4級

附則別表第3(附則第6項関係)

職務の級

号俸

調整数

1級

5号俸以上の号俸

-4

備考 調整数欄の「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第4(附則第6項関係)

職務の級

職務の等級

1級

3等級

(4号俸以下の号俸にあっては、4等級)

2級

2等級

3級

1等級

(昭和38年3月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 この規程の施行により給料表の切替えをうけた職員の、昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日において、改正前の規程の定めによりその者が受けている号俸に対応する附則別表第1に掲げる号俸とする。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴う措置については、一般職員の例による。ただし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年大河原町条例第6号)の附則第9項の適用については、「行政職給料表」を「労務職給料表」と、「1等級1号俸から18号俸まで」を「1等級17号俸から29号俸まで」と、「2等級5号俸から18号俸まで」を「2等級24号俸から32号俸まで」と、「2等級8号俸から17号俸まで」及び「4等級15号俸から17号俸まで」を削除するものとする。

(暫定手当)

4 暫定手当については、附則別表第2に定めるもののほか、一般職員の例による。

(給与の内払)

5 この規程施行前に改正前の規程の定めるところによりすでに支払われた給与は、この規程の定めによる給与の内払とみなす。

附則別表第1

労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

 

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

1

1

1

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

 

 

5

 

 

6

6

 

 

6

 

 

7

7

 

 

7

 

 

8

8

 

 

8

 

 

9

9

 

 

9

 

 

10

10

 

 

10

 

 

11

11

 

 

11

 

 

12

12

 

 

12

 

 

13

13

 

 

13

 

 

14

14

3

19,800

14

 

 

15

15

6

20,300

15

 

 

16

16

9

20,800

16

 

 

17

16

 

 

17

 

 

18

17

3

21,800

18

 

 

19

18

6

22,300

19

 

 

20

19

9

22,800

20

 

 

21

19

 

 

21

3

19,600

22

20

3

23,800

22

6

20,100

23

21

6

24,300

23

9

20,600

24

22

9

24,800

23

 

 

25

22

 

 

24

3

21,600

26

23

3

25,600

25

6

22,100

27

24

6

26,000

26

9

22,600

28

25

9

26,400

26

 

 

29

25

 

 

27

3

23,500

30

 

 

 

28

6

23,900

31

 

 

 

29

9

24,300

32

 

 

 

30

 

 

附則別表第2

労務職給料表暫定手当定額表

職務の等級

号俸

1等級

2等級

職務の等級

号俸

1等級

2等級

1

340

300

16

750

580

2

360

310

17

780

610

3

380

320

18

800

630

4

400

330

19

840

650

5

420

340

20

860

670

6

450

360

21

890

690

7

480

380

22

930

720

8

510

400

23

950

770

9

550

420

24

970

790

10

580

450

25

1,000

810

11

610

470

26

1,020

850

12

640

490

27

 

870

13

660

510

28

 

890

14

680

540

29

 

930

15

710

560

30

 

940

(昭和39年2月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年大河原町規則第3号)による改正前の規程の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する昭和38年10月1日以降における昇給期間は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年大河原町条例第5号)附則第3項の例による。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この規程施行前に改正前の規程の定めによりすでに支払われた給与は、この規程の定めによる給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

労務職給料表

21~30

28~33

備考

本表中「21~30」等とあるは「21号俸から30号俸までの号俸」等を示す。

(昭和40年1月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替に伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和39年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年2月3日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で任命権者の定めるもの及び任命権者の定めるこれに準ずる職員に対する昭和40年9月1日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項に於て同じ。)により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴う措置については、条例第1条に規定する一般の職員の例による。

(給与の内払)

4 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

昇給期間の短縮される号俸の表

職務の等級

1等級

2等級

号俸

18~28

25~31

備考

1 この表中「18~28」等とあるのは「18号俸から28号俸までの号俸」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号俸は、単純労務職員の給与に関する規程の一部改正する規程(昭和38年大河原町規則第3号)による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定による職務の等級及び号俸を示す。

(昭和41年7月30日規則第11号)

この規程は、昭和41年8月1日から施行する。

(昭和42年2月10日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年12月21日規則第10号)

(施行月日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、職員の給料に関する条例(昭和32年大河原町条例第31号)第1条に規定する一般職の職員(以下一般職の職員という。)の例による。

(給料の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年12月23日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給料の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和43年8月1日からこの規程の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年12月15日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第43号)第1条に規定する一般の職員の例による。

(給料の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの規程の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月22日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の規程に基づいて、この規程の適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月30日規則第11号)

1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和46年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、長の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号俸の切替え)

3 前項の規定により、切替日における号俸は附則別表第1の乙欄に定める職務の等級に切替えられることとなる職員については、切替日の前日においてその者の受ける号俸と同じ号数の号俸とし、同表甲欄に定める職務の等級に切替えられることとなる職員については条例第1条に規定する一般職の職員の昇格の場合の例により定めるものとする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号俸を決定された職員に対する切替日以降の最初の昇給規定の適用については、切替日の前日においてその者の受けていた号俸の昇給期間をその者の昇給期間に通算する。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

単労職給料表

1等級

1等級

2等級

2等級

2等級

3等級

(昭和46年12月21日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和46年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月20日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 給与の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年11月28日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例によるものとする。この場合において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第23号)附則第2項及び附則第3項の規定の適用については、これらの規程中「附則別表のイからニまでの表(以下「切替表」という。)」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和48年規程第13号)附則別表(以下「切替表」という。)」とする。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

特定号俸職員の号俸の切替表

労務職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

25

22

 

 

 

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

30

27

3

6

74,600

(昭和48年12月24日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和49年1月1日から施行する。

(職務の等級の切替)

2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号俸の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。

附則別表

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

単労職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

(昭和49年6月25日規則第21号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月25日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年8月15日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月23日規則第26号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月23日規則第19号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月23日規則第26号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月22日規程第31号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月26日規程第24号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月18日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 施行日前から引き続き在職し、施行日において58歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給については、一般職の職員の例による。

(昭和55年12月25日規程第31号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月26日規程第32号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月23日規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月26日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和59年12月26日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月25日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和60年12月25日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項及び附則第4項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、長の定めるところにより、いずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1 職務の級への切替表(附則第3項関係)

級等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

4級

附則別表第2 職員の号俸の切替表(附則第4項関係)

イ 給料表の1級となる職員

旧号棒

新号俸

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

備考

この表の旧号俸欄中「3等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

ロ 給料表の1級となる職員以外の職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

2

6

6

6

3

7

7

7

4

8

8

8

5

9

9

9

6

10

10

10

7

11

11

11

8

12

12

12

9

13

13

13

10

14

14

14

11

15

15

15

12

16

16

16

13

17

17

17

14

18

18

18

15

19

19

19

16

20

20

20

17

21

21

21

18

22

22

22

19

23

23

23

20

24

24

24

20

25

25

25

21

26

 

26

22

27

 

27

22

28

 

28

23

備考

この表の新号俸欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年3月25日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程は、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年12月23日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和61年12月23日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年12月18日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和62年12月18日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月24日訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和63年12月24日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月25日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成元年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年2月8日訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成2年12月26日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。この場合において最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年規則第24号)第5条の規定の適用については、これらの規定中「別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成2年訓令第6号)附則別表」とする。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が職務の級の1級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

職務の級

号俸

単労職給料表

1級

2から8まで

9

10

11

(平成3年12月24日訓令第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成3年12月24日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成4年12月22日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月16日訓令第9号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成5年12月16日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成6年12月26日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月22日訓令第12号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成7年12月22日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月25日訓令第9号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成8年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月24日訓令第14号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成9年12月24日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月24日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成10年12月21日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月27日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成11年12月22日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日訓令第17号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日訓令第6号)

この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年12月1日訓令第11号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 管理者の定める号俸

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

附則別表第1 職務の級の切替表

旧級

新級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2 職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

附則別表第3 職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成19年12月21日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月27日訓令第21号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月19日訓令第5号)

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月5日訓令第7号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年11月28日訓令第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の別表第1の改正規定は平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成27年3月23日訓令第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(平成27年3月31日訓令第11号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月19日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年12月26日訓令第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年12月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成29年12月18日訓令第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年12月18日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年12月18日訓令第29号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年12月18日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定を適用する場合には、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月18日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年12月18日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定を適用する場合には、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月1日訓令第11号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年12月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定を適用する場合には、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月28日規則第26号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純労務職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純労務職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純労務職員の給与に関する規程第2条規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年12月12日訓令第29号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年12月12日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定を適用する場合には、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年1月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年1月30日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定を適用する場合には、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において単純労務職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

単労職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号俸

新号俸

1級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

2

7

1

3

3

8

1

4

4

9

1

5

5

10

1

6

6

11

1

7

7

12

1

8

8

13

1

9

9

14

1

10

10

15

1

11

11

16

1

12

12

17

1

13

13

18

2

14

14

19

3

15

15

20

4

16

16

21

5

17

17

22

6

18

18

23

7

19

19

24

8

20

20

25

9

21

21

26

10

22

22

27

11

23

23

28

12

24

24

29

13

25

25

30

14

26

26

31

15

27

27

32

16

28

28

33

17

29

29

34

18

30

30

35

19

31

31

36

20

32

32

37

21

33

33

38

22

34

34

39

23

35

35

40

24

36

36

41

25

37

37

42

26

38

38

43

27

39

39

44

28

40

40

45

29

41

41

46

30

42

42

47

31

43

43

48

32

44

44

49

33

45

45

50

34

46

46

51

35

47

47

52

36

48

48

53

37

49

49

54

38

50

50

55

39

51

51

56

40

52

52

57

41

53

53

58

42

54

54

59

43

55

55

60

44

56

56

61

45

57

57

62

46

58

58

63

47

59

59

64

48

60

60

65

49

61

61

66

50

62

62

67

51

63

63

68

52

64

64

69

53

65

65

70

54

66

66

71

55

67

67

72

56

68

68

73

57

69

69

74

58

70

70

75

59

71

71

76

60

72

72

77

61

73

73

78

62

74

74

79

63

75

75

80

64

76

76

81

65

77

77

82

66

78

78

83

67

79

79

84

68

80

80

85

69

81

81

86

70

82

82

87

71

83

83

88

72

84

84

89

73

85

85

90

74

86

86

91

75

87

87

92

76

88

88

93

77

89

89

94

78

90

90

95

79

91

91

96

80

92

92

97

81

93

93

98

82

94

94

99

83

95

95

100

84

96

96

101

85

97

97

102

86

98


103

87

99


104

88

100


105

89

101


106

90

102


107

91

103


108

92

104


109

93

105


110

94

106


111

95

107


112

96

108


113

97

109


114

98

110


115

99

111


116

100

112


117

101

113


118

102

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119

103

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121

105

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132


128


133


129


別表第1(第2条関係)

(令7訓令5・全改)

単労職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

2

187,400

228,500

248,700

281,100

3

189,100

229,300

249,700

281,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

5

192,500

230,800

251,700

283,100

6

194,200

231,600

252,900

283,700

7

195,800

232,400

254,000

284,300

8

197,400

233,200

255,000

284,900

9

199,000

234,000

256,100

285,500

10

200,500

234,700

257,100

286,100

11

202,000

235,400

258,000

286,700

12

203,500

236,100

258,500

287,200

13

205,000

236,800

259,100

287,700

14

206,500

237,400

259,500

288,200

15

208,000

238,000

259,900

288,700

16

209,500

238,600

260,400

289,100

17

211,000

239,200

260,900

289,500

18

212,400

239,800

261,400

289,900

19

213,800

240,400

261,900

290,300

20

215,200

240,900

262,500

290,700

21

216,600

241,400

263,300

291,100

22

217,700

241,900

263,900

291,500

23

218,800

242,400

264,500

291,900

24

219,900

242,900

265,300

292,300

25

220,900

243,400

266,100

292,700

26

221,800

243,900

266,800

293,100

27

222,700

244,300

267,400

293,500

28

223,600

244,800

268,200

293,900

29

224,500

245,400

269,000

294,300

30

225,300

245,900

269,700

294,800

31

226,100

246,400

270,400

295,300

32

226,900

246,800

271,100

295,800

33

227,700

247,200

271,800

296,300

34

228,400

247,700

272,500

296,800

35

229,100

248,200

273,200

297,300

36

229,800

248,600

273,900

297,800

37

230,500

249,000

274,600

298,300

38

231,100

249,500

275,300

299,000

39

231,700

250,000

275,900

299,600

40

232,300

250,400

276,500

300,300

41

233,000

250,800

277,000

300,900

42

233,500

251,300

277,500

301,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

44

234,500

252,200

278,500

302,600

45

235,000

252,600

279,000

303,100

46

235,400

253,000

279,500

303,700

47

235,800

253,400

280,000

304,300

48

236,200

253,800

280,400

304,900

49

236,600

254,200

280,800

305,500

50

236,900

254,600

281,300

306,200

51

237,200

255,000

281,700

306,900

52

237,500

255,400

282,200

307,600

53

237,800

255,800

282,600

308,200

54

238,100

256,200

283,100

308,900

55

238,400

256,600

283,600

309,600

56

238,700

257,000

284,100

310,200

57

238,900

257,300

284,600

310,800

58

239,200

257,700

285,200

311,500

59

239,500

258,100

285,800

312,200

60

239,700

258,400

286,400

312,800

61

239,900

258,700

287,000

313,300

62

240,200

259,100

287,600

313,800

63

240,500

259,500

288,200

314,400

64

240,700

259,800

288,800

315,000

65

240,900

260,100

289,300

315,600

66

241,200

260,400

289,800

316,000

67

241,500

260,700

290,300

316,500

68

241,700

260,900

290,800

317,000

69

241,900

261,100

291,300

317,300

70

242,200

261,400

291,800

317,800

71

242,500

261,700

292,200

318,300

72

242,700

261,900

292,600

318,700

73

242,900

262,100

293,000

318,900

74

243,200

262,400

293,400

319,200

75

243,500

262,700

293,800

319,400

76

243,700

262,900

294,200

319,700

77

243,900

263,100

294,600

320,000

78

244,200

263,400

295,000

320,300

79

244,500

263,700

295,400

320,600

80

244,700

263,900

295,900

320,800

81

244,900

264,100

296,200

321,000

82

245,200

264,400

296,700

321,300

83

245,400

264,700

297,200

321,600

84

245,700

264,900

297,700

321,800

85

245,900

265,100

298,000

322,000

86

246,100

265,300

298,500

322,300

87

246,400

265,600

299,000

322,600

88

246,700

265,900

299,300

322,900

89

246,900

266,100

299,700

323,100

90

247,200

266,300

300,200

323,400

91

247,500

266,600

300,700

323,700

92

247,700

266,800

301,200

323,900

93

247,900

267,100

301,500

324,100

94

248,200

267,400

301,900

324,400

95

248,500

267,700

302,400

324,700

96

248,700

267,900

302,900

324,900

97

248,900

268,100

303,300

325,100

98

249,200

268,400

303,700


99

249,500

268,600

304,000


100

249,700

268,900

304,300


101

249,900

269,100

304,600


102

250,200

269,300

305,000


103

250,500

269,600

305,300


104

250,700

269,900

305,700


105

250,900

270,100

306,000


106


270,300

306,400


107


270,600

306,800


108


270,800

307,100


109


271,100

307,300


110


271,400

307,600


111


271,700

307,900


112


271,900

308,100


113


272,100

308,300


114


272,400

308,600


115


272,600

308,900


116


272,800

309,100


117


273,100

309,300


118


273,400

309,600


119


273,700

309,900


120


273,900

310,100


121


274,100

310,300


122


274,300

310,600


123


274,600

310,900


124


274,900

311,100


125


275,100

311,300


126


275,300

311,600


127


275,600

311,900


128


275,900

312,100


129


276,100

312,300


130


276,300



131


276,600



132


276,900



133


277,100



134


277,300



135


277,600



136


277,900



137


278,100



定年前再任用短時間勤務職員


197,900

209,000

227,500

248,600

別表第2 級別職務分類表(第3条関係)

職務の級

職務

1級

1 運転技術員等の職務

2 業務員等の職務

2級

1 経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務

2 経験を必要とする業務を行う業務員等の職務

3級

1 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務

4級

1 運転技術員等を直接指揮監督する職務

2 業務員等を直接指揮監督する職務

3 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務

4 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務

別表第3 初任給基準表(第4条関係)

職種

学歴

初任給

運転技術員等

高校卒

1級17号俸から1級49号俸まで

中学卒

1級1号俸から1級37号俸まで

業務員等

中学卒

1級1号俸から1級29号俸まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第2の級別職務分類表の備考欄に定めるところによる。

2 初任給の号俸は、この表の初任給欄の号俸の範囲内で定めるものとする。ただし、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、その者の有する学歴、免許等の資格、経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは、別段の定めをすることができる。

別表第4 昇格時号俸対応表(第4条関係)

(令7訓令5・全改)

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

2

1

15

1

3

1

16

1

4

1

17

1

5

1

18

1

6

1

19

1

7

1

20

1

8

1

21

1

9

1

22

2

10

1

23

3

11

1

24

4

12

1

25

5

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1

26

6

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1

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7

14

1

28

8

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1

29

9

15

1

30

10

15

2

31

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16

3

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20

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40

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135


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137


63


別表第5 加算表(第5条関係)

職員

加算割合

職務の級が4級の職員

100分の5

単純労務職員の給与に関する規程

昭和36年12月27日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年12月27日 規則第3号
昭和38年3月20日 規則第3号
昭和39年2月7日 規則第1号
昭和40年1月29日 規則第2号
昭和41年2月3日 規則第1号
昭和41年7月30日 規則第11号
昭和42年2月10日 規則第1号
昭和42年12月21日 規則第10号
昭和43年12月23日 規則第21号
昭和44年12月15日 規則第21号
昭和45年12月22日 規則第18号
昭和46年3月20日 規則第11号
昭和46年12月21日 規則第15号
昭和47年12月20日 規則第19号
昭和48年11月28日 規則第13号
昭和48年12月24日 規則第23号
昭和49年6月25日 規則第21号
昭和49年12月25日 規則第36号
昭和50年8月15日 規則第21号
昭和50年12月23日 規則第26号
昭和51年12月23日 規則第19号
昭和52年12月23日 規則第26号
昭和53年12月22日 規程第31号
昭和54年12月26日 規程第24号
昭和55年3月18日 規程第6号
昭和55年12月25日 規程第31号
昭和56年12月26日 規程第32号
昭和58年12月23日 規程第13号
昭和59年12月26日 訓令第1号
昭和60年12月25日 訓令第4号
昭和61年3月25日 訓令第6号
昭和61年12月23日 訓令第7号
昭和62年12月18日 訓令第4号
昭和63年12月24日 訓令第6号
平成元年12月25日 訓令第4号
平成2年2月8日 訓令第2号
平成2年12月26日 訓令第6号
平成3年12月24日 訓令第8号
平成4年3月31日 訓令第3号
平成4年12月22日 訓令第6号
平成5年12月16日 訓令第9号
平成6年12月26日 訓令第4号
平成7年12月22日 訓令第12号
平成8年12月25日 訓令第9号
平成9年12月24日 訓令第14号
平成10年12月21日 訓令第4号
平成11年12月27日 訓令第7号
平成13年3月30日 訓令第3号
平成14年12月19日 訓令第17号
平成15年11月28日 訓令第6号
平成17年12月1日 訓令第11号
平成18年4月1日 訓令第6号
平成19年12月21日 訓令第13号
平成21年11月27日 訓令第21号
平成22年11月19日 訓令第5号
平成23年12月5日 訓令第7号
平成26年11月28日 訓令第13号
平成27年3月23日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第11号
平成28年2月19日 訓令第3号
平成28年12月26日 訓令第12号
平成29年12月18日 訓令第14号
平成30年12月18日 訓令第29号
令和元年12月18日 訓令第3号
令和4年12月1日 訓令第11号
令和5年3月28日 規則第26号
令和5年12月12日 訓令第29号
令和7年1月30日 訓令第1号
令和7年3月31日 訓令第5号