○大河原町スクール・サポート・スタッフ会計年度任用職員要綱

令和2年7月14日

教委訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教員の負担軽減を図り、教員が児童生徒へのきめ細やかな指導や教材研究長に注力する体制を整備するため任用する、スクール・サポート・スタッフ(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、職務を行うに適する健康な心身を有し、かつ、意欲をもって業務を遂行すると認められる者のうちから、選考のうえ、教育委員会が任用する。

(職務)

第4条 会計年度任用職員は、学校長の指揮監督を受けて、次の職務を行うものとする。

(1) 家庭学習や家庭への連絡資料の準備に関すること。

(2) 児童・生徒の健康観察のとりまとめに関すること。

(3) 分散登校などによる複数回の登校支援に関すること。

(4) 教室内の換気や消毒、清掃などの感染症対策に関すること。

(5) その他学校長が必要と認める業務に関すること。

(定数)

第5条 会計年度任用職員の定数は、5人までとする。

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。

(1) 勤務日 週5日

(2) 勤務時間 午前11時から午後3時45分まで(ただし、月曜日から金曜日までのうち教育総務課長が定めるいずれか1日については、午前11時から午後4時45分までとする。)

(3) 休憩時間 45分

(4) 休日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

 大河原町立学校の管理に関する規則(昭和32年教委則第8号)第3条第3号から第7号までに規定する、長期休業期間。

2 教育総務課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、休日を別に定めることができる。

(令3教委訓令20・令5教委訓令3・令6教委訓令2・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育総務課長が別に定める。

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委訓令第20号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月8日教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月14日教委訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

大河原町スクール・サポート・スタッフ会計年度任用職員要綱

令和2年7月14日 教育委員会訓令第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 会計年度任用職員
沿革情報
令和2年7月14日 教育委員会訓令第17号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第20号
令和5年2月8日 教育委員会訓令第3号
令和6年2月14日 教育委員会訓令第2号