○大河原町立学校の管理に関する規則
昭和32年8月30日
教委規則第8号
注 平成23年7月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、大河原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正な管理運営を図ることを目的とする。
(自己評価等)
第1条の2 学校は、その教育水準の向上を図り、学校目標を実現するため、教育活動の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表し、保護者等に説明するものとする。
2 学校は、前項の規定による点検及び評価の結果を踏まえた当該学校の児童及び生徒の保護者その他の当該学校関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するように努めるものとする。
第2章 小学校及び中学校
第1節 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の2学期とする。
第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで
第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで
3 前項の規定によりがたいときは、校長は、学期の変更について教育委員会に意見を申し出ることができる。
(令4教委規則1・一部改正)
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月20日まで
(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日の翌日及び翌々日
(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日
(令4教委規則1・一部改正)
(臨時休業)
第4条 学校において、非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 非常変災その他急迫の事情の概要
(2) 授業を行わない期間
(3) その他校長が必要と認める事項
2 前項に規定する場合のほか、学校において教育の実施上特別の事情があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て臨時に授業を行わないことができる。
(休業日と授業日の振替)
第5条 学校において、教育の実施上やむを得ない事情があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日と授業日を振り替えることができる。
第2節 教育活動
(教育課程)
第6条 学校は、学習指導要領の基準及び教育委員会が定める基準により教育課程を編成するものとする。
2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 教育課程表
(3) 学習指導、生徒指導及び職業指導の大綱
(修学旅行等の実施等)
第7条 修学旅行、対外試合、水泳訓練、合宿訓練その他の教育活動は、教育委員会の定める基準により実施するものとする。
2 校長は、前項に規定する教育活動のうち実施地が大河原町の区域外であり、かつ、宿泊を要するものについては、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(課程修了又は卒業の認定)
第8条 学年の課程の修了又は卒業の認定は学習指導要領の基準及び、教育委員会の定める基準により校長が行う。
(原級留置等)
第9条 校長は、当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定される児童生徒のうち、進級させ又は卒業させることが教育上不適当と認められるものについては、原学年に留め置き、又は卒業させないことができる。
2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(伝染病等による出席の停止)
第10条 校長は、児童生徒が伝染病にかかり、若しくはそのおそれのある場合は、当該児童生徒の出席を停止させることができる。
2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(性行不良等による出席停止)
第10条の2 教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認めるときは、その保護者に対し児童生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童生徒に傷害、苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに必要な事項は、別に定める。
4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。
(事故の報告)
第11条 校長は、児童生徒の傷害事故若しくは死亡事故又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、すみやかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
第3節 教科書及び教材
(教科書の採択)
第12条 学校において使用する教科用図書は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第12条に規定する採択地区に設置される地区教科用図書採択協議会で調整し、教育委員会が採択したものでなければならない。
(教材の選定)
第12条の2 学校は、教科書以外の図書その他の教材を使用するにあたっては、保護者の経済的負担について考慮して選定しなければならない。
(教材の届出)
第13条 学校において、次の各項に掲げるものを使用するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)
(2) 学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として計画的、継続的に教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本その他の参考書
第4節 職員及び学校の組織
(校務分掌組織)
第14条 学校においては、校務分掌の組織を定めるものとする。
(副校長等)
第14条の2 学校に副校長、主幹教諭を置くことができる。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
(校長の職務代理者)
第14条の3 副校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第6項の規定により、校長に事故があるときはその職務を行う。
2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で校長の職務を代理し、又は行う。
3 前項に規定する副校長及び教頭は、校長の職務を代理又は行うこととなったときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(平23教委規則3・追加)
(教務主任及び保健主事)
第15条 学校に、教務主任及び保健主事を置く。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当り、及び必要に応じ指導、助言を行う。
3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(学年主任)
第16条 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。
2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当り、及び必要に応じ指導、助言を行う。
(研究主任)
第16条の2 学校に研究主任を置く。
2 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する研究その他の研修について連絡調整に当り、及び必要に応じ指導、助言を行う。
(防災主任)
第16条の3 学校に防災主任を置く。
2 防災主任は、校長の監督を受け、防災教育、防災計画の立案、学校における地域防災その他の防災に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。
(平24教委規則1・追加)
(生徒指導主事及び進路指導主事)
第17条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当り、及び必要に応じ指導、助言を行う。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当り、及び必要に応じ指導、助言を行う。
(主任等の発令)
第17条の4 主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第17条の5 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評議員)
第17条の6 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べるものとする。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。
5 学校評議員は、再任されることができる。
(司書教諭)
第17条の7 学校に、司書教諭を置く。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(学校事務の共同実施組織)
第17条の8 教育委員会は、学校における効率的、効果的な事務処理体制の確立と事務強化を図り、教育活動の支援を行うため、複数の学校の事務職員が共同して学校事務の処理を行う組織として、大河原町学校事務支援室(以下「支援室」という。)を置くことができる。
2 支援室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平27教委規則6・追加)
第5節 職員の服務
(勤務時間、休暇等)
第18条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校等の教育職員給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大河原町条例第12号)の定めるところによる。
2 職員の週休日の指定及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、校長が行う。
3 職員の休日の代休日の指定は、校長が行う。
4 職員の時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。
5 職員の年次有給休暇の時季の変更は、校長が行う。
6 校長以外の職員の初日から起算して6日(週休日、休日及び代休日を除く。)を超えない病気休暇(公務上若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患によるものを除く。)については、校長が承認する。
7 職員の特別休暇(承認を要するものに限る。)については、校長が承認する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、校長を経由して教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) 職員が国、地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に、選手又は役員として参加する場合における休暇(校長以外の職員にあっては、引き続く3日以上のものに限る。)
(2) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合における休暇
(3) 前2号に掲げるもののほか、引き続く5日以上の校長の休暇
8 職員の特別休暇(承認を要するものを除く。)の届出の受理は、校長が行う。
(出張)
第19条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長が大河原町の区域外に3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 出張を命ぜられた職員は、帰校後直ちに復命しなければならない。
(宿日直)
第20条 校長は、休日及び正規の勤務時間以外の時間において、職員及び代行員を日直又は宿直に充てるものとする。ただし、学校の管理運営上特に支障がないと認めるときは、この限りでない。
2 日直又は宿直に充てられた職員及び代行員は、前項に規定する日又は時間において、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視を行うものとする。
3 前項に規定するもののほか、日直又は宿直に関し必要な事項は、校長が定める。
(赴任)
第21条 職員として採用された者及び転任、復職を命ぜられた者は、辞令を受けた日から7日以内に着任するものとする。
2 やむを得ない事情のため、前項の規定によりがたいときは、校長にあっては教育委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を受けなければならない。
第6節 施設・設備の管理
(施設・設備等の整備保全)
第22条 校長は、教育の効果をあげるよう学校の施設、設備その他の財産の整備保全に努めなければならない。
(施設・設備の貸与)
第23条 校長は、学校教育上支障のない限り学校の施設・設備を社会教育その他公共のため利用させることができる。ただし、利用期間が4日以上にわたる長期若しくは異例の利用又は教育委員会が指定した施設・設備の利用の場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(警備及び防火の計画)
第24条 校長は、学校の警備及び防火の計画を作成し、常に非常の際に備えなければならない。
(巡視(警備員))
第25条 別に定めるところにより学校におかれる巡視(警備員)は、校長の命を受け、宿直員の指示に従い、夜間において校舎内外を巡視(警備)し、火災、盗難その他の非常事故の発見及び防止にあたる。
2 巡視(警備員)の服務に関し必要な事項は、校長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(学校教育法施行細則の一部改正)
2 学校教育法施行細則(昭和32年大河原町教育委員会規則第6号)の一部を次の通り改正する。
〔次のよう〕略
(令和2年度における休業日の特例)
3 令和2年度における夏季休業日は、第3条第1項第4号の規定にかかわらず、令和2年8月8日から8月19日までとする。
(令2教委規則5・追加)
4 令和2年度における冬季休業日は、第3条第1項第5号の規定にかかわらず、令和2年12月26日から令和3年1月4日までとする。
(令2教委規則5・追加・令2教委規則6・一部改正)
附則(昭和47年2月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月26日教委規則第4号)
この規則は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和48年4月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年1月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年12月27日から適用する。
附則(昭和61年12月22日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年11月25日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年10月23日から施行する。
(経過措置)
2 職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項の規定による指定が行われる学校職員に対する改正後の大河原町立学校の管理に関する規則第18条第3項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「学校職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項まで」とあるのは、「職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項」とする。
附則(平成2年9月28日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月26日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の大河原町立学校の管理に関する規則第3条第1項第3号の規定は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年2月24日教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月27日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月28日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年5月30日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日教委規則第6号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第139号)で定める規模以下の学校にあっては、当分の間、改正後の第17条の6第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。
附則(平成19年1月26日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月23日教委規則第5号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年2月24日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月30日教委規則第6号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和2年7月10日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月12日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。