○大河原町スポーツ施設条例施行規則

令和5年3月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町スポーツ施設条例(平成18年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請等)

第2条 条例第6条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大河原町総合体育館にあっては、使用しようとする日の3月前から前月の15日までに、テニスコート、多目的広場、東部屋内運動場、東部グラウンド及びパークゴルフ場にあっては、使用しようとする日の3月前から10日前までに、スポーツ施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請について使用を許可したときはスポーツ施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、個人の施設使用として総合体育館個人使用券(様式第3号)、テニスコート使用券(様式第4号)、パークゴルフ場施設使用券(様式第5号)又はパークゴルフ場用具使用券(様式第6号)により使用する者については、その使用券を提出することによって使用の許可を受けたものとみなし、前項の書面の交付を行わないものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、町長が設置する自動券売機によって発行される使用券を提出する者にあっては、当該使用券の提出をもって使用の許可を受けたものとみなし、第2項の書面の交付を行わないものとする。

(令6規則1・一部改正)

(使用許可の取消し)

第3条 町長は、前条の規定により使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、条例及びこの規則に反すると認めたとき。

(使用料の納入)

第4条 使用料は、設備使用料を除き前納するものとする。

(使用料の返還)

第5条 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に掲げる割合により返還するものとする。

(1) 使用者の責めによらない理由で使用できなかった場合 全額

(2) 大河原町総合体育館の使用許可を受けた者が使用しようとする日の15日前までに使用の取消しを申し出た場合

 施設使用料 5割

 設備使用料及び冷暖房設備使用料 全額

(3) テニスコート、多目的広場、東部屋内運動場、東部グラウンド及びパークゴルフ場の使用許可を受けた者が使用しようとする日の10日前までに使用の取消しを申し出た場合 全額

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料を減免する場合及びその割合は、別表の左欄に掲げる施設の区分ごとに、同表の中欄に掲げる使用の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(令5規則31・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第7条 スポーツ施設を使用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用を許可された以外の施設及び付属設備等を使用しないこと。

(2) 施設及びこれに付随する設備及び器具等を損傷し、又は滅失させないこと。

(3) 許可なく壁、柱等にはり紙及びくぎ打ち等をしないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)

(6) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(7) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物の類を携帯し、又は連行しないこと。

(き損の届出等)

第8条 使用者は、スポーツ施設及びこれに付属する設備、器具等を損傷し、又は滅失させたときは、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

(指定管理者制度による読替)

第9条 条例第12条の規定により指定管理者にスポーツ施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条第3条第6条及び第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、使用様式については、様式第1号から様式第7号までを準用する。

(利用料金)

第10条 条例第14条の規定による利用料金は、施設の使用をする前に現金並びに納入通知書により支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 条例第15条の規定による減免基準は、第6条に規定する別表のとおりとする。

(利用料金の返還)

第12条 条例第16条の規定による利用料金の返還については、第5条の規定を準用する。この場合において、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により利用料金の返還を受けようとする者は、指定管理者が定める様式により、指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、スポーツ施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に大河原町体育施設条例施行規則(平成18年教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年8月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(令5規則31・全改)

施設の区分

使用の区分

減免の割合

1 大河原町総合体育館、テニスコート、多目的広場、東部屋内運動場及び東部グラウンド

(1) 町の事業として使用するとき。


ア 町が主催して行う事業

100分の100

イ 町の代表として、管内大会以上の競技会に出場するための練習(使用期間7日を限度とする。)

100分の100

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が、学校行事(部活動を含む。以下同じ。)として使用するとき。


ア 町内(幼稚園、小学校及び中学校)

100分の100

イ 町内(高等学校)

100分の50

ウ 町外

100分の30

(3) 営利を目的としない町内のスポーツ団体等が使用する場合で、町民のスポーツ振興のため町長が適当と認めるとき。


ア 町スポーツ少年団本部(単位協会、単位団を含む。以下同じ。)が主催して行う場合

100分の80

イ 町体育協会(単位協会、単位団体を含む。以下同じ。)が主催して行う場合

100分の70

ウ 町が共催して行う場合

100分の50

エ 町が後援して行う場合

100分の30

(4) 官公署及び公益法人が公益のため使用するとき。


ア 町内の児童館・保育所

100分の100

イ 町内の社会福祉法人が、体育振興又は体位の向上のために使用する場合

100分の80

ウ その他の官公署及び公益法人

100分の50

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めた場合

町長が定める割合

2 パークゴルフ場

(1) 町が主催して行う事業として使用するとき。

100分の100

(2) 学校教育法第1条に規定する学校が、学校行事として使用するとき。


ア 町内

100分の100

イ 町外

100分の50

(3) 営利を目的としない町内のスポーツ団体等が使用する場合で、町民のスポーツ振興のため町長が適当と認めるとき。


ア 町体育協会又は町スポーツ少年団本部が主催して行う場合

100分の50

イ 町が共催し、又は後援して行う場合

100分の50

(4) 官公署及び公益法人が公益のため使用するとき。


ア 町内の児童館・保育所

100分の100

イ その他の官公署及び公益法人

100分の50

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めた場合

町長が定める割合

備考

(1) 1の項又は2の項において、第3号第4号及び第5号に定める使用者が、入場者から入場料又はこれに類するものを徴する場合には、適用しない。

(2) 使用料の合計額に減免割合を乗じて得た額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。

(令6規則1・一部改正)

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(令6規則1・一部改正)

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(令6規則1・一部改正)

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大河原町スポーツ施設条例施行規則

令和5年3月28日 規則第18号

(令和6年2月7日施行)