○大河原町子育て支援サービス利用者負担金等助成金交付要綱
令和4年2月22日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、少子化対策の一環として、子育て支援サービスの利用を促進し、子育ての孤独感や不安感の軽減を図るために実施する、子育て支援サービス利用者負担金等助成金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(対象事業等)
第2条 助成の対象となる事業は次に掲げるとおりとし、助成要件等は、別表のとおりとする。
(1) 大河原町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成29年告示第34号)に規定するファミリー・サポート・センター事業
(2) 大河原町産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱(令和4年告示第18号)に規定する産前産後ヘルパー派遣事業
(3) 本町に設置する保育所が実施する一時預かり事業で、大河原町民間保育所等運営費補助金交付要綱(平成30年告示第40号)の規定により補助の対象となる事業
(4) 大河原町子育て支援センターの一時預かり事業実施要綱(令和5年告示第15号)に規定する一時預かり事業
(5) 大河原町産後ケア事業実施要綱(令和3年告示第30号)に規定する産後ケア事業
(令5告示35・一部改正)
(助成金の申請等)
第3条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て支援サービス利用者負担金等助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に利用者負担金又は報酬の支払いが確認できる書類を添付して町長に提出するものとする。
2 町長は、申請書を受理した場合は、速やかに申請書類等を確認し、子育て支援サービス利用者負担金等助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、助成を決定した場合は、申請者に助成金を交付するものとする。
(令5告示57・一部改正)
(助成金の返還)
第4条 町長は、申請者が偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第35号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月9日告示第57号)
この告示は、令和5年5月9日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第49号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令5告示35・全改、令6告示49・一部改正)
事業名 | 対象負担金等 | 助成要件 | 助成限度 |
ファミリー・サポート・センター事業 | 依頼会員に支払った報酬(実費は除く) | 利用日時点で小学校就学前である児童の利用 | 児童1人において10時間までの利用分 |
産前産後ヘルパー派遣事業 | 受託事業所に支払った利用者負担金 | 妊娠中又は出産後1年未満であること | 1回の妊娠及び出産について10時間までの利用分 |
保育所一時預かり事業 | 保育所に支払った利用料 | 利用日時点で小学校就学前である児童の利用 | 両事業を合算して児童1人について40時間までの利用分(次に掲げる者を除く) (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号による被保護世帯に属する者 (2) 当該年度(4月から6月にあっては前年度)の市町村民税が非課税である世帯に属する者 (3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による受給資格の認定を受けた者(所得制限により支給の制限を受けている者を含む) (4) 大河原町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年条例第16号)による助成対象者(所得制限により助成対象とされなかった者を含む) |
子育て支援センター一時預かり事業 | 支援センターに支払った利用者負担金 | 利用日時点で小学校就学前である児童の利用 | |
産後ケア事業 | 医療機関等に支払った利用者負担金 | 出産後1年未満であること | 無し |
(令5告示57・全改)
(令5告示57・全改)