○大河原町産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱
令和4年2月22日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦又は出産後の母親が心身の不調等のために、家事や育児を行うことが困難で日中介助者がいない家庭にヘルパーを派遣し、家事や育児の一部を援助することにより、子育て環境の充実を図るための産前産後ヘルパー派遣事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大河原町とする。ただし、この事業のうちヘルパーの選定及び派遣については社会福祉法人、特定非営利活動法人又は介護事業者等に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、大河原町に住所を有する次に掲げる者とする。
(1) 妊婦又は出産から1年以内の母親であって、心身の不調等により家事や育児が困難であり、かつ、日中介助者がいない者
(2) その他町長が必要と認める者
(支援の内容等)
第4条 ヘルパーが提供する支援の内容は、次に掲げるものとし、支援の実施場所は派遣を受ける対象者の居宅とする。
(1) 食事の準備及び後片付け
(2) 衣類の洗濯
(3) 居室等の掃除及び整理整頓
(4) 生活必需品等の買い物
(5) 授乳の介助
(6) 乳児のおむつや衣類の交換
(7) 沐浴介助及び育児支援
(8) その他必要な家事援助及び育児援助
(派遣の申請等)
第5条 ヘルパーの派遣を希望する者は、産前産後ヘルパー派遣申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(ヘルパーの選定)
第6条 受託事業者は、次の各号のいずれかに該当する者の中から、ヘルパーを選定するものとする。
(1) 介護職員初任者研修以上の研修を修了したもの
(2) 大河原町が実施するはつらつメイト養成講座の受講を修了したもの
(ヘルパーの派遣時間等)
第7条 ヘルパーの派遣時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 派遣は、1時間を単位として実施するものとし、登録者1人あたり1回につき2時間、1日に2回までとする
(2) 派遣は、月曜日から金曜日まで(国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く)の午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(3) 利用の限度は、1家庭あたり240時間とする
(利用者負担)
第8条 ヘルパーの派遣を受けた者は、別表に定める基準により算出された利用者負担額を、受託事業者に支払うものとする。
(委託料)
第9条 受託事業者への委託料の単価は、障害福祉サービス費の居宅介護サービスの算定基準を基に受託事業者との契約により決定するものとする。
2 受託事業者が委託料を請求するときは、ヘルパーを派遣した時間数により算出した委託料額から前条に規定する利用者負担額を差し引いた額とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令5告示14・全改)
利用世帯の区分 | 利用者負担額(1時間あたり) |
生活保護法による被保護世帯 | 0円 |
当該年度(4月から6月にあっては前年度)市町村民税非課税世帯 | 0円 |
児童扶養手当法による児童扶養手当の受給資格を有する者(所得制限による支給停止者を含む) | 0円 |
大河原町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による助成対象者(所得制限により却下された者を含む) | 0円 |
上記以外の世帯 | 600円 |