○大河原町学校運営協議会規則
令和3年3月29日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の役割)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、大河原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、その所管する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(4) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(5) 対象学校の校長が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、教育委員会に意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(学校運営への参画促進のための情報提供)
第6条 協議会は、対象学校の学校運営について、保護者及び地域住民等の理解、協力、参画等を促進するため、運営状況等について、積極的な情報発信を行うよう努めなければならない。
(学校運営等に関する評価及び報告)
第7条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、毎年度、会議の開催状況その他の協議会の運営状況について、教育委員会に報告しなければならない。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は15名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の所在する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、前項の委員の任命について、対象学校の校長から意見を聴取することができる。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の報酬)
第10条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)に基づくものとする。
(委員の活動)
第11条 委員は、対象学校の校長の求めに応じ、学校運営に関する基本的な方針に基づき、対象学校の教育活動に対して支援・協力を行うものとする。
(委員の服務)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(会長及び副会長)
第13条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。ただし、対象学校の校長及び教職員を会長及び副会長に選出することはできない。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その責務を代理する。
(会議)
第14条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りではない。
2 会議は、半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議の公開)
第15条 会議は、原則として公開とする。ただし、次に掲げる場合は、非公開とすることができる。
(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他特別の事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第16条 教育委員会は、委員に対して協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修を行うことができる。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第12条の規定に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。