○大河原町学力向上指導のための任期付教職員の採用等に関する条例施行規則
令和2年3月6日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町学力向上指導のための任期付教職員の採用等に関する条例(平成26年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、任期付教職員の任用期間その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用期間)
第2条 任期付教職員の任用期間は、1年以内とする。ただし、大河原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、当該任期付教職員の勤務実績、健康状態その他任用に必要な事項を確認の上、任用期間を更新することができる。
2 前項ただし書きの規定による更新後の通算の任用期間は、5年を超えることができないものとする。
(教職経験年数の算定方法)
第3条 教職経験年数の算定方法は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定の適用を受ける小・中学校職員の例によるものとする。
2 前項に定めるもののほか、教職経験年数の算定に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(条例第7条ただし書きの規則で定める業務)
第5条 条例第7条ただし書きの規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 校外実習その他児童又は生徒の実習に関する業務
(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務
(3) 職員会議に関する業務
(4) 非常災害時の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、任期付教職員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大河原町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例施行規則の廃止)
2 大河原町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例施行規則(平成26年教委規則第2号)は、廃止する。
別表(第4条関係)
教職経験年数 | 学歴の区分及び義務教育等教員特別手当の額 | ||
大学院卒 | 大学卒 | 短大卒 | |
1年未満 | 2,800円 | 2,600円 | 2,200円 |
1年以上2年未満 | 2,900円 | 2,700円 | 2,300円 |
2年以上3年未満 | 3,100円 | 2,800円 | 2,400円 |
3年以上4年未満 | 3,200円 | 2,900円 | 2,600円 |
4年以上5年未満 | 3,300円 | 3,100円 | 2,700円 |
5年以上6年未満 | 3,400円 | 3,200円 | 2,800円 |
6年以上7年未満 | 3,500円 | 3,300円 | 2,900円 |
7年以上8年未満 | 3,600円 | 3,400円 | 3,100円 |
8年以上9年未満 | 3,700円 | 3,500円 | 3,200円 |
9年以上10年未満 | 3,800円 | 3,600円 | 3,300円 |
10年以上11年未満 | 3,900円 | 3,700円 | 3,400円 |
11年以上12年未満 | 4,000円 | 3,800円 | 3,500円 |
12年以上13年未満 | 4,000円 | 3,900円 | 3,600円 |
13年以上 | 4,000円 | 4,000円 | 3,700円 |