○大河原町学力向上指導のための任期付教職員の採用等に関する条例
平成26年1月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 大河原町立学校の設置に関する条例(昭和61年条例第25号)第2条に規定する学校において、子どもたち一人ひとりにきめ細かな教育活動の推進を図るために、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第2項及び第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、任期を定めて採用する町費負担の教職員(以下「任期付教職員」という。)の任用及び給与等に関し必要な事項については、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号。以下「給与条例」という。)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号。以下「休暇等条例」という。)その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平28条例8・令元条例28・一部改正)
(採用)
第2条 大河原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学力向上の指導のために必要な任期付教職員を選考により採用することができる。
(令元条例28・一部改正)
(給料)
第3条 任期付教職員に、休暇等条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対して、別表で定める教職経験年数の区分に応じ、同表に定める給料を支給する。
2 前項に規定する教職経験年数の算定方法については、教育委員会が規則で定める。
(教職調整額)
第4条 任期付教職員に、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項の規定により教職調整額を支給する。
2 教職調整額の額は、その支給を受ける任期付教職員の給料月額の100分の4に相当する額とする。
(教員特殊業務手当)
第5条 任期付教職員が、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年宮城県条例第128号)第26条第1項に定める業務に従事したときは、同条第2項に規定する額に準じて教員特殊業務手当を支給する。
(義務教育等教員特別手当)
第6条 任期付教職員に、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の額は、義務教育等教員特別手当(昭和50年宮城県人事委員会規則7―78)第3条に規定する額に準じて教育委員会が規則で定める。
(正規の勤務時間を超える勤務等)
第7条 任期付教職員に対しては、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、時間外勤務(正規の勤務時間を超えて勤務することをいい、休暇等条例第9条に規定する休日に割り振られた正規の勤務時間又は同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて当該代休日に割り振られた正規の勤務時間に勤務する場合を含む。)を命じないものとする。ただし、教育委員会が規則で定める業務に従事する場合であって、臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月19日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大河原町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付教職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給料の切替に伴う経過措置)
2 この条例による改正前の大河原町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例(以下「改正前の任期付教職員条例」という。)の別表の第1の欄に掲げる経験年数の区分に応じ、同表の第2欄の学歴の区分及び給料の額の区分による給料月額を受ける任期付教職員で、その者の受ける給料月額が改正後の任期付教職員条例の規定により、改正前の任期付教職員条例の規定により受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(給与の内払)
3 改正後の任期付教職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の任期付教職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付教職員条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成28年3月22日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大河原町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付教職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の任期付教職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の任期付教職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付教職員条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成29年12月18日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大河原町少人数学級編成の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付教職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の任期付教職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の任期付教職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付教職員条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成30年12月18日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大河原町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付教職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の任期付教職員条例の規定を適用する場合には、改正前の大河原町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付教職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月18日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大河原町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付教職員条例」という。)別表の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の任期付教職員条例別表の規定を適用する場合には、改正前の大河原町少人数学級編制の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付教職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月12日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大河原町学力向上指導のための任期付教職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付教職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の任期付教職員条例の規定を適用する場合には、改正前の大河原町学力向上指導のための任期付教職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付教職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月12日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大河原町学力向上指導のための任期付教職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付教職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の任期付教職員条例の規定を適用する場合には、改正前の大河原町学力向上指導のための任期付教職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付教職員条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第3条関係)
(令5条例27・全改)
教職経験年数 | 学歴の区分及び給料の額 | ||
大学院卒 | 大学卒 | 短大卒 | |
1年未満 | 237,800円 | 226,700円 | 207,500円 |
1年以上2年未満 | 243,800円 | 231,700円 | 216,200円 |
2年以上3年未満 | 249,400円 | 237,800円 | 223,700円 |
3年以上4年未満 | 254,600円 | 243,800円 | 228,900円 |
4年以上5年未満 | 259,500円 | 249,400円 | 234,800円 |
5年以上6年未満 | 264,300円 | 254,600円 | 241,200円 |
6年以上7年未満 | 268,700円 | 259,500円 | 246,600円 |
7年以上8年未満 | 272,700円 | 264,300円 | 252,000円 |
8年以上9年未満 | 275,400円 | 268,700円 | 257,100円 |
9年以上10年未満 | 280,300円 | 272,700円 | 262,000円 |
10年以上11年未満 | 284,700円 | 275,400円 | 266,700円 |
11年以上12年未満 | 289,000円 | 280,300円 | 270,800円 |
12年以上13年未満 | 289,000円 | 284,700円 | 274,100円 |
13年以上 | 289,000円 | 289,000円 | 277,800円 |