○自動車の臨時運行許可業務取扱規則
令和2年12月24日
規則第41号
自動車の臨時運行許可業務取扱規則(昭和54年規則第11号)の全部を改正する。
(規定する範囲)
第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条第2項の規定に基づき、町が行う自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いは、法令及び条例に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(対象自動車)
第2条 許可は、車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行うものとする。
(申請の手続)
第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請は、1車両ごとに1枚の申請書を提出することにより行うものとする。
3 申請者は、大河原町手数料徴収条例(平成12年条例第1号。以下「手数料徴収条例」という。)に規定する手数料を納付しなければならない。
4 申請者は、申請書のほか自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という。)又は自動車損害賠償共済証明書(以下「共済証明書」という。)を提示しなければならない。
5 町長は、申請があったときは、申請者の本人確認をしなければならない。
(審査)
第4条 申請書の提出があった場合は、次の各号に該当するときを除き、これに収受印を押して受理するものとする。
(1) 第2条に規定する自動車以外の自動車について申請があったとき。
(2) 車両法施行規則第21条に規定する事項の記載がないとき又はその記載事項が不適正と認められるとき。
(3) 申請者の本人確認ができないとき。
(4) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定により、車両法の適用除外となった自動車について申請があったとき。
(5) 手数料徴収条例に定める手数料を納付しないとき。
(6) 保険証明書又は共済証明書を提示しないとき及び提示した保険証明書又は共済証明書が有効なものと認められないとき。
(7) その他申請事項に虚偽があると認められるとき。
2 許可証には、車両法施行規則第22条に定める事項のほか許可番号を記載し、町長印を押印し、かつ、申請書と契印のうえ交付するものとする。
3 前項の規定により許可証を交付するときは、番号標を2枚貸与する。ただし、小型二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。
(有効期間)
第6条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最少限度の日数とする。ただし、運行の経路により長期間を要する場合その他特にやむを得ない場合はこの限りではない。
(管理簿)
第7条 町長は、臨時運行許可管理簿(様式第4号。以下「管理簿」という。)を備え付け、許可の状況及び番号標の貸与状況を明らかにしておかなければならない。
2 管理簿には、許可年月日、申請者の住所氏名又は名称、許可番号、番号標番号、車名、車台番号及び有効期間を記載するものとする。
3 許可証及び番号標の返納があったときは、管理簿にその年月日を記載するものとする。
4 許可証及び番号標の紛失があったときは、管理簿の備考欄にその旨を記載するものとする。
(番号標台帳)
第8条 町長は、番号標台帳(様式第5号)を備え付け、番号標の備え付け状況を明らかにしておくものとする。
2 番号標台帳には、番号標番号及び備付年月日を記載するものとする。
3 番号標を廃棄し、又は無効にしたときは、その年月日及び理由を記載するものとする。
(番号標及び帳票類の保管等)
第9条 許可に必要な帳票類及び番号標の保管出納は、厳正を期し、退庁時には施錠のできる特定の場所に保管するものとする。
2 返納された許可証には、返納年月日を記載するとともに、許可番号順に整理編綴するものとする。
3 処分後の帳票類、申請書及び許可証は、5年間保存しておかなければならない。
(番号標及び許可証の返納回収)
第10条 申請者が車両法第35条第3項に規定する有効期間の経過後、番号標及び許可証を返納しない場合は、すみやかに返納するよう電話又は書面等をもって督促しなければならない。
2 貸与した番号標又は交付した許可証を紛失したことが明らかになった場合には、申請者に対し、自動車臨時運行許可番号標等紛失届(様式第6号。以下「紛失届」という。)を提出させなければならない。
(賠償)
第11条 貸与した番号標を紛失等により返納しないときは、申請者に対して現物弁償させなければならない。
(番号標の製作及び廃棄)
第12条 番号標の製作は、宮城運輸支局等を経由して発注するものとする。
2 現物弁償として番号標を補てんしようとするときは、前項に準ずるとともに、その番号標の番号は新たな番号をもってするものとする。
3 識別困難、破損等により残存する番号標を廃棄する場合には、これを切断し不正使用のないように処分するものとする。
4 前項の場合、2人以上の職員が立会うものとする。
5 番号標を新たに備え付けたとき、又は番号標の使用をやめたときは、自動車臨時運行許可番号標備付(廃止)届(様式第7号)により宮城運輸支局等に通知するものとする。
附則
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)