○大河原町手数料徴収条例

平成12年3月21日

条例第1号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 86,000円

(11) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき 43,000円

(12) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る良質住宅新築認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 1件につき 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき 43,000円

(13) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(14) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(15) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(16) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(17) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(18) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定による鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(19) 固定資産の価格等の証明手数料 1枚につき 300円

(20) 固定資産現況調査を要する証明手数料 1筆、一棟(付属屋は棟数から除く。)又は一種につき 400円

(21) 前2号に掲げるもののほか町税に関する証明手数料 1枚につき 300円

(22) 固定資産課税台帳の閲覧手数料 1件につき 300円

(23) 地籍図の閲覧手数料 1枚につき 300円

(24) 印鑑の登録及び証明手数料

 印鑑登録証交付手数料 1件につき 300円

 印鑑証明手数料 1枚につき 300円

(25) 住民票、除かれた住民票の写しの交付手数料 1枚につき 300円

(26) 戸籍の附票の写しの交付手数料 1通につき 300円

(27) 住民基本台帳の閲覧(1行政区をもって1件とする。)手数料 1件につき 300円

(28) 住民票記載事項証明書の交付手数料 1枚につき 300円

(29) 地籍調査の成果に関する土地情報の図面等の交付手数料 次表のとおり

種類

単位

金額

地積測量図

1筆

1,000円

一筆図形

1筆

500円

筆界点座標値一覧表

1筆

200円

図根基準点座標値一覧表

1件

500円

(30) その他の証明手数料 1件につき 300円

(平25条例14・平27条例28・令2条例25・令3条例17・令6条例1・一部改正)

(手数料の免除)

第3条 次に掲げる場合は、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの

(2) 官公署又は公共的団体から請求があったもの

(3) 官公吏が職務上必要で請求したもの

(4) 公費の扶助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの

(5) 住民票記載事項証明のうち公的年金受給に係るもの

(6) 法令の規定により縦覧に供するもの

(7) 法規及び書式に関する閲覧

(8) 視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る前条第12号から第15号までに定める手数料

(9) その他町長が必要と認めたもの

(令3条例17・一部改正)

(公文書の閲覧及び諸証明の取扱制限)

第4条 秘密を要する公簿、公文書の閲覧又は証拠なき証明は、町長において拒絶することができる。

第5条 公簿、公文書の閲覧又は謄写は、職員の面前でしなければならない。

(手数料の徴収時期)

第6条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事務に係る申請又は当該申請に係る書類の交付の際に、これを徴収する。

(令3条例17・一部改正)

(手数料の還付)

第7条 手数料納付後請求事由を変更し、又は取消しを求めても、既納の手数料は還付しない。

(令3条例17・一部改正)

(郵送料の負担)

第8条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を負担しなければならない。

(令3条例17・旧第9条繰上)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例17・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(大河原町手数料条例の廃止)

2 大河原町手数料条例(昭和32年条例第26号)は、廃止する。

(平成15年3月28日条例第2号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月20日条例第10号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年4月30日条例第13号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第14号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年9月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の日前において申請のあった同条の規定による改正前の大河原町手数料徴収条例第2条第27号の規定する住民基本台帳カードの交付又は再交付手数料については、なお従前の例による。

(令和2年9月11日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第27号を削り、第28号を第27号とし、第29号を第28号とする改正規定は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年2月7日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

大河原町手数料徴収条例

平成12年3月21日 条例第1号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月21日 条例第1号
平成15年3月28日 条例第2号
平成15年6月20日 条例第10号
平成20年4月30日 条例第13号
平成25年12月17日 条例第14号
平成27年9月25日 条例第28号
令和2年9月11日 条例第25号
令和3年6月10日 条例第17号
令和6年2月7日 条例第1号