○大河原町給水条例施行規程
令和2年3月31日
企管規程第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第14条)
第3章 給水(第15条―第21条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第22条―第27条)
第5章 管理(第28条―第30条)
第6章 貯水槽水道(第31条)
第7章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、大河原町給水条例(平成10年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(構造及び材質)
第2条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合していなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書
(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の誓約書
(1) 装置する給水管が将来配水管として使用されることが見込まれるもの
(2) 管理者が定められた給水装置の必要限度を超える増量工事を指示したもの
(3) 管理者が直接施行した給水装置工事であって、完成後1年以内に当該工事上の瑕疵に起因して破損したと認められるもの
(給水装置使用材料)
第6条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、大河原町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が政令第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
2 検査の結果不合格となったときは、工事施行者は、指示された事項を手直しし、直ちに給水装置工事再検査申込書(様式第3号)を提出して再検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口の位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比して著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損及び浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することのできる工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合において、給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(令6企管規程7・一部改正)
(給水管の口径)
第9条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第10条 給水管の埋設の深さは、公道内においては道路管理者の指示によるものとし、私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては45センチメートル以上にしなければならない。ただし、技術上の理由その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(給水管材料の特例)
第11条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ポリエチレン管
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 ダクタイル鋳鉄管
(工事費の算出方法)
第12条 条例第9条に規定する工事費の算出方法は、次のとおりとする。
(1) 材料費は、その工事に使用する材料の費用をいい、管理者が別に定める基準による。
(2) 運搬費は、その工事に使用する重機類及び材料の運搬に係る費用をいう。
(3) 労力費は、掘削埋戻し作業、管類の継手作業及び栓類の取付作業に要する労力費の算出歩掛にその作業に従事する配管工又は普通作業員その他の賃金単価を乗じて得た額とし、労力費算出歩掛、配管工、普通作業員その他の賃金の額については、管理者が別に定める。
(4) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによるもののほか、管理者が別に定める。
(5) 間接経費は、損料及び事務費とする。
(工事費の予納)
第13条 条例第10条第1項に規定する管理者がその必要がないと認めた工事とは、次に定める工事とする。
(1) 事前に工事費を見積もることが困難な修繕工事
(2) 官公署の申込みに係る工事
(給水装置の変更等の工事)
第14条 条例第14条に規定する給水装置の変更等の工事に要した費用は、町が負担する。
第3章 給水
(メーターの設置位置等)
第18条 条例第20条第2項の規定によるメーターの設置場所は、次に定めるところによる。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
2 メーターは、1建築物に1個設置する。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
3 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(メーター検針)
第19条 管理者は、メーターを検針したときはその都度使用水量を使用水量のお知らせ(様式第9号)により水道使用者に通知する。
(水道の使用中止、変更等の届出の様式)
第20条 条例第22条の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、給水契約申込書(様式第4号)による。
(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(様式第10号)による。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するときは、私設消火栓演習使用届(様式第11号)による。
(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第12号)による。
(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第13号)による。
(給水装置の修繕)
第21条 条例第24条第3項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、管理者が別に定めるところにより算出して徴収する。
2 管理者又は指定工事業者が施行した工事で、完成後1年以内にその給水装置が損傷したときは、町又は指定工事業者の費用をもって修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。
第4章 料金、加入金及び手数料
(定例日)
第22条 条例第28条の定例日は、毎月1日から28日までの間において、管理者が別に定めた日をいう。
(水量の認定)
第23条 条例第29条に規定する使用水量の認定方法は、前3月における使用水量その他の事実を考慮して行う。
(使用水量の端数計算)
第24条 定例日に検針し、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、次回に繰り越して算入する。
2 給水装置の使用をやめた場合は、その都度使用水量を算定する。ただし、1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(調定後の料金変更)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)の調定後に、その金額に変更が生じたときは、翌月分以降の料金において精算することができる。
(料金等の減免)
第27条 条例第37条に規定する管理者が公益上その他特別の理由があると認めたときとは、火災その他不測の災害等によって給水装置の一部が破損し、被害の一部を救済する必要があるときとする。
2 料金の減免を受けようとする者は、料金等減免申請書(様式第15号)により管理者に申請しなければならない。
第5章 管理
(公道部分に埋設された給水装置の修繕)
第28条 条例第24条第2項ただし書に規定する管理者が必要と認めたときは、公道に埋設された給水装置で、不測の事由による場合とする。
(1) 給水装置については、その構造、材質、機能及び漏水について、通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲用の適否に関する以外の検査を行うとき。
3 管理者は、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。
(停水処分の方法)
第30条 条例第40条に規定する給水の停止の方法は、給水栓の封印、止水栓及び制水弁の閉鎖若しくは量水器の撤去又は配水管との連絡を切断することにより行う。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第31条 条例第46条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理の状況に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(令6企管規程7・一部改正)
第7章 雑則
(委任)
第32条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日上下水告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日企管規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(令4上下水告示18・全改)
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・一部改正)