○大河原町企業職員の給与に関する規程

令和2年3月31日

企管規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、企業職員に対して支給する給与について必要な事項を定めるものとする。

(職員の給与の額及び支給方法)

第2条 職員(大河原町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第16号)第2条に規定する職員をいう。)の給与の支給額及びその支給の方法等は、別に定めるもののほか、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号)第1条に規定する町の一般職の職員の例によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の額及び支給方法)

第3条 フルタイム会計年度任用職員(大河原町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員をいう。)の給与の支給額及びその支給の方法等は、別に定めるもののほか、大河原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)第2条第1号に規定するフルタイム会計年度任用職員の例によるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の給与の額及び支給方法)

第4条 パートタイム会計年度任用職員(大河原町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条の2第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。)の給与の支給額及びその支給の方法等は、別に定めるもののほか、大河原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)第2条第2号に規定するパートタイム会計年度任用職員の例によるものとする。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる大河原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第15条(見出しを含む。)及び第19条から第22条まで

報酬

給料

第16条の見出し及び第4項

時間外勤務に係る報酬

時間外勤務手当

第16条第1項

報酬

時間外勤務手当

第16条第2項

報酬の額

時間外勤務手当の額

第16条第2項から第4項まで、第17条第2項及び第18条

報酬額

給料額

第16条第2項から第4項まで及び第17条の見出し

休日勤務に係る報酬

休日勤務手当

第16条第3項

報酬として

時間外勤務手当として

第17条第1項及び第3項

報酬

休日勤務手当

第17条第2項

報酬の額

休日勤務手当の額

第18条の見出し

報酬

給与

第18条

報酬の額

手当の額

第23条(見出しを含む。)

通勤に係る費用弁償

通勤手当

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

大河原町企業職員の給与に関する規程

令和2年3月31日 企業管理規程第10号

(令和2年4月1日施行)