○大河原町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和42年3月17日
条例第16号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(令5条例6・一部改正)
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第3条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性に基づき管理者(法第8条第2項の規定により水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)が指定するものについて支給する。
(令元条例29・令6条例24・一部改正)
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(令元条例29・一部改正)
(住居手当)
第4条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に支給する。
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(前号の規定に該当する職員及び自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(令元条例29・一部改正)
(特殊勤務手当)
第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
第7条 削除
(時間外勤務手当)
第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第9条 職員には、正規の勤務日が休日又は休日の代休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日又は休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(平27条例12・全改)
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じかつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で、次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じたための退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者は支給しない。
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者
3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合において、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
5 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば、同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
6 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば、同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(令元条例21・令元条例29・一部改正)
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより、給与を支給することができる。
(令元条例29・一部改正)
(専従休職者の給与)
第16条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第16条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第16条の4 地方公務員法第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平27条例6・追加)
(令元条例29・全改、令6条例24・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の給与)
第17条の2 パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項に規定するパートタイム会計年度任用職員の給与の支給額及びその支給の方法等は、管理者が別に定める。
(令元条例29・追加、令6条例24・一部改正)
(臨時職員の給与)
第17条の3 企業職員で、地方公務員法第22条の3第4項の規定により任用された職員には、職員、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(令元条例29・追加)
(令5条例6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(暫定手当)
2 職員には、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年大河原町条例第25号)の施行の日の属する月の翌月の初日(その施行の日が月の初日であるときは、その日)から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を支給する。
(暫定手当を基礎とする給与)
3 職員に暫定手当が支給される間、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年大河原町条例第21号)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項中「扶養手当」とあるは「扶養手当、暫定手当」と読み替えるものとする。
附則(昭和42年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年12月21日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年12月23日条例第25号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月12日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日(管理職手当に関する改正規定は昭和45年4月1日)から適用する。
附則(昭和49年12月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和57年9月22日条例第21号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年6月22日条例第12号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び大河原町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第16号)の規定は昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年12月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第18号)抄
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月24日条例第24号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月27日条例第13号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第23号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月18日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第19条及び第20条の改正規定並びに附則第7項及び第9項から第12項までの規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(大河原町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
11 平成17年11月から平成20年3月までの間、管理者が定めるところにより寒冷地手当を支給する。
附則(平成21年11月26日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第12号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第21号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(大河原町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 大河原町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第4条の2及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和6年6月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。