○大河原町放課後児童クラブ指導員等会計年度任用職員要綱
令和2年3月30日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)実施のため任用する、大河原町放課後児童クラブ指導員及び指導補助員会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、その職務の適切な遂行に必要と認められる知識及び技能を有する者のうちから、選考のうえ、町長が任用する。
(職務)
第4条 会計年度任用職員は、各施設の長の指揮監督を受けて、次の職務を行うものとする。
(1) 放課後児童クラブの業務に関すること。
(2) 児童館業務に関すること。
(3) その他子ども家庭課長が必要と認める事項に関すること。
(定数)
第5条 放課後児童クラブを実施する各施設における会計年度任用職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町立上谷児童館(所管する児童クラブを含む) 12人以内
(2) 大河原児童センター(所管する児童クラブを含む) 12人以内
(3) 世代交流いきいきプラザ(所管する児童クラブを含む) 10人以内
(勤務時間等)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間は、大河原町児童館の職員の勤務時間に関する規程(平成6年訓令第3号)の規定を準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 勤務日 週5日間の勤務日
(2) 勤務時間 午前8時から午後6時45分までのうち、4時間から6時間までの間の各施設の長が指定する時間
(3) 休憩時間 正午をまたぐ勤務時間の指定がある場合は60分
3 会計年度任用職員の休日は次のとおりとする。
(1) 日曜日に加えて、月曜日から土曜日までのうち各施設の長が定めるいずれか1日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
(令3訓令7・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は子ども家庭課長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。