○大河原町児童館の職員の勤務時間に関する規程
平成6年3月30日
訓令第3号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第4条第1項の規定に基づき、大河原町立児童館の職員の勤務時間について定めることを目的とする。
(職員の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は次のとおりとし、職員の勤務の割り振りは、業務の状況に応じて館長が行う。
(1) 早出勤務は、午前8時から午後4時45分まで
(2) 普通勤務は、午前8時30分から午後5時15分まで
(3) 遅出勤務は、午前9時30分から午後6時15分まで
(4) 遅遅出勤務は、午前10時から午後6時45分まで
(令3訓令5・一部改正)
(職員の勤務時間の提示)
第3条 職員の勤務時間の割り振りは、原則として前月中に勤務割表を作成して提示する。
(雑則)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日訓令第8号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。