○大河原町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町空き家等の適正管理に関する条例(平成27年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(情報管理)

第3条 町長は、条例第5条第2項による町民等からの特定空き家等の情報が提供されたときは、空き家等の情報提供管理台帳(様式第1号)により、適正に管理するものとする。

(実態調査)

第4条 条例第16条第1項の規定による実態調査は、原則として当該空き家等の外観調査等の確認とする。

(立入調査)

第5条 条例第16条第3項の規定による立入調査を行うときは、当該空き家等の所有者等に立入調査実施通知書(様式第2号)により立入調査を行う旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による立入調査を行う当該職員は、身分証明書(様式第3号)を携帯し、当該空き家等の所有者等及びその関係人の請求があるときは、これを提示するものとする。

(特定空き家等の認定)

第6条 条例第17条第1項の規定による特定空き家等の認定は、別に定める特定空き家等の認定基準により判定を行うものとする。

(助言又は指導)

第7条 条例第18条の規定による助言又は指導は、空き家等の適正管理に関する助言又は指導書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第8条 条例第19条の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(命令等)

第9条 条例第20条第2項の規定による命令は、空き家等の適正管理に関する命令書(様式第6号)により行うものとする。

2 町長は、命令を行うに当たっては、命令の名あて人となるべき者が意見を述べる機会として、空き家等の適正管理に関する命令に対する意見陳述機会の付与通知書(様式第7号)により、条例第19条の規定による勧告に従わなかった者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知書の発行の日から起算して14日以内に、空き家等の適正管理に関する命令に対する意見書(様式第8号)を提出するものとする。

(代執行等)

第10条 条例第21条第1項の規定による代執行を行うときは、所有者等に対して相当の履行期限を定めた戒告書(様式第9号)を送達し、その期限までにその義務を履行しない所有者等に対して、代執行令書(様式第10号)により通知して行うものとする。

2 前項の規定に基づいて行う代執行に当っては、執行責任者が立ち会い、その者が執行責任者であることを示す証票として、行政代執行責任者証(様式第11号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示するものとする。

3 特定空き家等を放置することにより人の生命、身体若しくは財産等に相当の害を及ぼすことが確実に想定される場合で、緊急の必要により第1項の手続きをとる時間の余裕がないときは、その手続きを経ないで代執行を行うことができる。

(公示等の方法)

第11条 条例第22条第1項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 当該特定空き家等の敷地に看板を設置

(3) 町広報及び町ホームページへの掲載

(4) その他町長が必要と認める方法

(緊急安全措置)

第12条 条例第24条第2項の規定による人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回避するため緊急の安全措置の実施及びその費用負担について、空き家等に対する緊急安全措置実施通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(費用の徴収)

第13条 町長は、条例第21条第1項の規定による代執行及び第24条第1項の規定による緊急安全措置に要した費用を所有者等から徴収するときは、執行後14日以内に空き家等除去費用納入通知書(様式第13号)により措置に要した費用の額及び納期日を所有者等に通知する。

2 前項の納期日は、納入通知書の発行の日から30日とする。

3 町長は、措置に要した費用が納期日までに納入されないときは、納期日から20日以内に空き家等除去費用督促状(様式第14号)により督促するものとする。

(固定資産税課税情報の利用)

第14条 条例第30条第1項の規定による固定資産税に係る所有者等の情報利用にあたっては、税務課長に固定資産税課税内容に関する情報利用依頼書(様式第15号)を提出するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像画像

(平29規則11・全改)

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

(令3規則23・一部改正)

画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

大河原町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第20号

(令和4年1月1日施行)