○大河原町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町空き家等の適正管理に関する条例(平成27年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(実態調査)
第4条 条例第16条第1項の規定による実態調査は、原則として当該空き家等の外観調査等の確認とする。
(特定空き家等の認定)
第6条 条例第17条第1項の規定による特定空き家等の認定は、別に定める特定空き家等の認定基準により判定を行うものとする。
3 特定空き家等を放置することにより人の生命、身体若しくは財産等に相当の害を及ぼすことが確実に想定される場合で、緊急の必要により第1項の手続きをとる時間の余裕がないときは、その手続きを経ないで代執行を行うことができる。
(公示等の方法)
第11条 条例第22条第1項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 当該特定空き家等の敷地に看板を設置
(2) 大河原町公告式条例(昭和31年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場への掲示
(3) 町広報及び町ホームページへの掲載
(4) その他町長が必要と認める方法
2 前項の納期日は、納入通知書の発行の日から30日とする。
3 町長は、措置に要した費用が納期日までに納入されないときは、納期日から20日以内に空き家等除去費用督促状(様式第14号)により督促するものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平29規則11・全改)
(令3規則23・一部改正)