○大河原町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月25日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3条例21・令6条例26・一部改正)
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(令6条例26・一部改正)
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令6条例26・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第22号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月17日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令元条例22・一部改正)
機関 | 事務 |
1 町長部局 | 大河原町障害者医療費の助成に関する条例(平成16年条例第15号)による障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長部局 | 大河原町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年条例第16号)による母子・父子家庭に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長部局 | 大河原町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年条例第14号)による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(令元条例22・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長部局 | 大河原町障害者医療費の助成に関する条例による障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの |
2 町長部局 | 大河原町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による母子・父子家庭に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの |
3 町長部局 | 大河原町子ども医療費の助成に関する条例による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、医療保険給付関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの |