○大河原町子ども医療費の助成に関する条例
平成16年9月28日
条例第14号
注 平成24年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの適正な医療機会の確保及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(平24条例18・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 子どもの父又は母で、その子どもを現に監護しているもの
(2) 子どもの父又は母以外の者で、その子どもと同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持するもの
(平24条例18・平25条例16・平27条例22・一部改正)
(助成対象者)
第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 保護者が町内に住所を有する者で、他の市区町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならないもの
(平24条例15・平24条例18・平27条例36・一部改正)
(助成)
第4条 町長は、助成対象者に係る医療費(入院時食事療養費を除く。)のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は大河原町子ども医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年規則第9号。以下「規則」という。)で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の額並びに保険者等の負担による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに附加給付の額を控除した額。以下単に「一部負担金」という。)について、当該助成対象者の保護者に助成するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたときは、その助成を行うことができるものとする。
(平24条例18・平27条例36・一部改正)
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。
3 受給資格の登録を受けた保護者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし、特に町長が認めたときは、更新申請書の提出を省略することができる。
(平27条例36・一部改正)
(平27条例36・一部改正)
2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
3 受給者は、登録の有効期間終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに町長に受給者証を返納しなければならない。
(受給者証の提示)
第8条 受給者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、受給者証を提示しなければならない。
(令6条例28・一部改正)
(助成の方法)
第9条 町は、第4条第1項に規定する助成を行う場合は、一部負担金を受給者に代わり、医療機関等の請求に基づき宮城県国民健康保険団体連合会を通じて当該医療機関等に支払うものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第12条 町長は、助成対象者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(助成金の返還)
第13条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(大河原町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例の廃止)
2 大河原町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年条例第29号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現に廃止前の大河原町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例の規定によりなされた医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月16日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月15日条例第23号)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行し、改正後の大河原町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(大河原町国民健康保険条例の一部改正)
2 大河原町国民健康保険条例(昭和34年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月17日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日条例第18号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行し、同日以降の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成21年6月22日条例第16号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月14日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(経過措置)
2 平成25年3月31日以前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月17日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成27年3月23日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前に受けた診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、平成28年4月1日以後に受けた医療費の助成について適用し、同日前に受けた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(元気な大河原っ子医療費助成に関する条例の廃止)
3 元気な大河原っ子医療費助成に関する条例(平成23年条例第2号)は平成28年3月31日をもって廃止し、この条例に該当する平成28年3月31日以前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月17日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。