○大河原町いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成26年12月24日
条例第19号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 大河原町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第7条)
第3章 大河原町いじめ問題専門委員会(第8条―第14条)
第4章 大河原町いじめ問題再調査委員会(第15条―第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、大河原町が設置する大河原町いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 大河原町いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、大河原町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(組織)
第4条 連絡協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、大河原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 大河原町立学校職員
(3) 児童又は生徒の保護者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、連絡協議会の会議を招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。
2 連絡協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(委任)
第7条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
第3章 大河原町いじめ問題専門委員会
(設置)
第8条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、大河原町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第9条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申し、又は意見を具申する。
(1) いじめの防止等のための対策を実効的に行うために教育委員会が必要と認める事項
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事項
(組織)
第10条 専門委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、法律、医療、心理等について専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第11条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(臨時委員)
第12条 特別の事項を調査するため、委員長が必要があると認めるときは、専門委員会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、委員長が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査が終了したときまでとする。
(会議)
第13条 委員長は、専門委員会の会議を招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。
2 専門委員会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求める意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(委任)
第14条 この章に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。
第4章 大河原町いじめ問題再調査委員会
(設置)
第15条 法第30条第2項の規定に基づき、大河原町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第16条 再調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略