○大河原町議会政治倫理条例施行規程

平成26年3月5日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大河原町議会政治倫理条例(平成25年条例第29号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(役員就任の届出)

第2条 条例第5条第2項の規定による届け出は、役員就任報告書(様式第1号)により、議員の任期開始日から30日以内に提出しなければならない。

2 役員就任報告書に変更が生じた場合には、役員就任変更届(様式第2号)を速やかに提出しなければならない。

(審査請求)

第3条 条例第7条の規定により審査を請求しようとする者は、審査請求書(様式第3号)及び審査請求者名簿(様式第4号)を、議員にあっては審査請求書(様式第5号)により提出しなければならない。

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この告示は、平成26年3月5日から施行する。

(令和4年1月1日議会告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4議会告示1・一部改正)

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(令4議会告示1・一部改正)

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(令4議会告示1・一部改正)

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(令4議会告示1・一部改正)

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(令4議会告示1・一部改正)

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大河原町議会政治倫理条例施行規程

平成26年3月5日 議会告示第1号

(令和4年1月1日施行)