○大河原町議会政治倫理条例

平成25年12月17日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、大河原町議会基本条例(平成25年条例第28号)第21条第2項の規定に基づき、大河原町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理(以下「倫理」という。)に関する基本となる事項を定めることにより、議員の倫理のより一層の向上に努め、町民に信頼される開かれた議会づくりを進め、もって町政の健全な発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民の信託を受けた全体の奉仕者として、自らの役割と責任を深く自覚し、その使命を達成しなければならない。

2 議員は、倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、その疑惑を解明し、責任を明らかにしなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(町民の役割)

第3条 町民は、議会の活動及び政治姿勢に注目し、必要に応じて議員に説明を求めることができる。

(令3条例12・一部改正)

(倫理基準)

第4条 議員は、次に掲げる政治倫理基準(以下「基準」という。)を遵守する。

(1) 町民全体の代表者として、議会並びに議員の品格及び名誉を損なう行為を慎むこと。

(2) 不正の疑惑を持たれる恐れのある行為、金品の授受をしないこと。

(3) 町又は町が出資する法人若しくは町の施設の指定管理者が行う許可又は請負その他の契約等に関し、特定の個人又は団体のために有利又は不利な取り扱いをするよう働き掛けをしないこと。

(4) 町が行う許可、認可等の処分又は行政指導に関し、正当な理由なく、特定の個人又は団体に対して有利又は不利となる取り計らいをしないこと。

(5) 政治活動に関する寄附について、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのあるものを受けないものとし、議員の後援団体等に対しても同様に取り扱わせるよう措置すること。

(6) 町税等の納付を誠実に行うこと。

(7) 町職員の公正な職務執行を妨げないこと。

(8) 町職員の採用、昇任又は人事異動に関与しないこと。

(9) 町民に対し、議員の地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為をしないこと。また、いかなる場合であっても、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及びその他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。

(10) 飲食物の提供等社会通念上疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

2 議員は、前項の規定に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにする。

(令3条例12・一部改正)

(請負契約等)

第5条 議員は、議員が役職をしている企業等(以下「関係企業等」という。)に対して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、大河原町建設工事執行規則(平成9年規則第2号)第3条第2項に規定する工事等にかかる契約又は指定管理者の指定に関し、町民に疑惑の念を生じさせてはならない。

2 議員は、関係企業等において役員の職に就いているとき又はその職を離職したとき若しくは異動等があったときは、当該事実を証する資料を添付して、遅滞なく議長にその旨を届け出る。

3 町議会議長(以下「議長」という。)は、前項の規定により提出された届け出を、当該届け出を行った議員の在任期間中、町民の閲覧に供する。

(令3条例12・一部改正)

(依頼記録)

第6条 議長は、議員が行う町職員等に対して行った口頭による要請については、日時、要請内容、対応等を記録した文書を作成することを当該職員等の任命権者に依頼するものとする。

(令3条例12・一部改正)

(審査請求)

第7条 議員が、第4条各号に規定する基準に違反する疑いがあると認められるときは、議員の選挙権を有する者20人以上の者の署名を添え、議員にあっては2人以上の署名をもって、それぞれの代表者から当該基準に違反する疑いのあることを証する書類を添えて、議長に審査を請求することができる。

(会議)

第8条 議長は、審査請求を受けたときは、大河原町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、前条の規定による審査の求めに応じ、次に掲げる事項について速やかに審査を行う。

(1) 審査請求の適否

(2) 基準に違反する行為の存否

3 審査会の委員は、議会運営委員会において、審査請求議員を除く議員5人以内を指名し議長が任命する。

4 審査会は、第2項に掲げる事項について、必要に応じ、学識経験者から意見を求めることができる。

5 審査会の委員の任期は、議長に対し当該事案の審査結果の報告をしたときまでとする。ただし、議員の職を失ったときは、その任期を終了するものとする。

6 審査会に会長及び副会長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

7 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(審査会の職務及び権限)

第9条 審査会は、審査対象議員に弁明の機会を与える。

2 審査会は、必要があると認めるときは、審査対象議員又は審査請求者から事情を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

3 審査対象議員は、前項の規定により、審査会から事情の聴取又は資料の提出を求められたときは、会議に出席して意見を述べ、又は当該審査に必要な資料を提出しなければならない。

4 前項において、審査対象議員が聴取に協力せず、又は虚偽の内容を報告したときは、その旨を議長に報告するものとする。この場合において、議長は、注意勧告の措置を講ずるものとする。

5 審査会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、審査に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(令3条例12・一部改正)

(報告)

第10条 会長は、審査を終了したときは、議長に審査の結果を速やかに報告しなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(審査結果の措置)

第11条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準等に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため、議会に諮り次に掲げる措置を講ずる。

(1) この条例の規定を遵守させるための警告を発すること。

(2) 議員の辞職勧告を行うこと。

(3) その他議長が必要と認める措置

2 議長は、前項の規定により報告を受け、審査結果の措置を講じたときは、速やかに議会だより及び議会ホームページで公表する。なお、議会ホームページでの公表の期間は、1年とする。

(令3条例12・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大河原町議会政治倫理条例

平成25年12月17日 条例第29号

(令和3年4月1日施行)