○大河原町仙南夜間初期急患センター条例施行規則

平成26年5月26日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町仙南夜間初期急患センター条例(平成26年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(診療受付時間)

第2条 仙南夜間初期急患センターの診療受付時間は、月曜日から金曜日の午後6時45分から午後9時30分までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

(減免の申請)

第3条 条例第7条の規定により使用料又は交付手数料の減免を受けようとする者は、仙南夜間初期急患センター使用料・手数料減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

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大河原町仙南夜間初期急患センター条例施行規則

平成26年5月26日 規則第18号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成26年5月26日 規則第18号