○大河原町仙南夜間初期急患センター条例

平成26年5月26日

条例第15号

(設置)

第1条 平日夜間における急病患者に対し応急的な診療を行うため、本町に平日夜間初期救急外来診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 平日夜間初期救急外来診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 仙南夜間初期急患センター

位置 大河原町字西38番地1

(診療科目)

第3条 仙南夜間初期急患センター(以下「急患センター」という。)の診療科目は、内科とする。

(診療時間)

第4条 急患センターの診療時間は、月曜日から金曜日までの午後7時から午後10時までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

(令元条例13・一部改正)

(診療管理者等)

第5条 急患センターに診療管理者その他必要な職員を置く。

(使用料及び手数料)

第6条 町長は、急患センターにおいて診療を受けた者又は診断書その他診療に関する証明書(以下「診断書等」という。)の交付を受けた者(以下「受診者等」という。)から、使用料又は交付手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料等の額は、次のとおりとする。

(1) 診療に係る使用料は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額とする。

(2) 診断書等の交付手数料は、別表のとおりとする。

(3) 前2号に定めのないものについては、当該各号の規定に準じて算出した額とする。

3 前項に定める使用料等は、診療又は診断書等の交付の都度徴収する。

(使用料等の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができるものとする。

(1) 災害その他やむを得ない事由により使用料等を納付することが困難な者

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(損害の賠償等)

第8条 受診者等その他急患センターを利用した者が、故意又は過失により急患センターの設備その他の器具等を破損したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(令和元年7月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の交付手数料の規定は、令和元年10月1日以後の交付に係る手数料について適用し、同日前の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(令元条例13・全改)

種別

金額(1通につき)

診断書(急患センター様式によるもの)

3,300円

診断書(上記以外によるもの)

5,500円

各種証明書

2,200円

大河原町仙南夜間初期急患センター条例

平成26年5月26日 条例第15号

(令和元年7月29日施行)