○大河原町教育振興基本計画策定委員会条例

平成24年6月15日

条例第16号

(設置)

第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき、大河原町教育振興基本計画(以下「教育振興基本計画」という。)を策定するため、大河原町教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、大河原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項について調査審議し、教育委員会に答申するとともに、必要な意見を述べることができる。

(1) 教育振興基本計画の策定に関すること。

(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 大河原町立学校の保護者

(3) 大河原町立学校長及び社会教育関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了する日までとし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員には、別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求めて意見を聴取し又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大河原町教育振興基本計画策定委員会条例

平成24年6月15日 条例第16号

(平成24年6月15日施行)