○大河原町デマンド型乗合タクシー運行条例施行規則

平成24年3月12日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町デマンド型乗合タクシー運行条例(平成24年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者登録)

第2条 デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、大河原町デマンド型乗合タクシー利用者登録申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(登録の取消等)

第3条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消し、又は利用を中止することができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により登録したとき。

(3) 不正の行為により利用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(運行時間)

第4条 デマンドタクシーの運行時間は、午前8時から午後5時までとし、予約の状況に応じて運行する。

(利用料金の支払方法)

第5条 利用料金は、利用者が現金又は回数乗車券のいずれかにより支払うものとする。

(利用料金の減免)

第6条 利用料金を減免することができる者は次に掲げるとおりとし、減免の額は利用料金の3分の2に相当する額とする。ただし、小学生及び中学生については無料とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)第6条の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 前3号に掲げる者のほか町長が特に必要と認める者

2 利用料金の減免は、前項第1号から第3号に掲げる者については当該各号に掲げる手帳の提示により行うものとし、第4号に掲げる者については町長が別に定める書類の提示により行うものとする。

(平25規則14・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

大河原町デマンド型乗合タクシー運行条例施行規則

平成24年3月12日 規則第5号

(平成25年5月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成24年3月12日 規則第5号
平成25年5月7日 規則第14号