○大河原町デマンド型乗合タクシー運行条例施行規則
平成24年3月12日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町デマンド型乗合タクシー運行条例(平成24年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者登録)
第2条 デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、大河原町デマンド型乗合タクシー利用者登録申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(登録の取消等)
第3条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消し、又は利用を中止することができる。
(2) 虚偽の申請により登録したとき。
(3) 不正の行為により利用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(運行時間)
第4条 デマンドタクシーの運行時間は、午前8時から午後5時までとし、予約の状況に応じて運行する。
(利用料金の支払方法)
第5条 利用料金は、利用者が現金又は回数乗車券のいずれかにより支払うものとする。
(利用料金の減免)
第6条 利用料金を減免することができる者は次に掲げるとおりとし、減免の額は利用料金の3分の2に相当する額とする。ただし、小学生及び中学生については無料とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)第6条の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 前3号に掲げる者のほか町長が特に必要と認める者
(平25規則14・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月7日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。