○大河原町デマンド型乗合タクシー運行条例

平成24年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、大河原町生活交通ネットワーク計画に基づき、デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)の運行に関して必要な事項を定めることにより、公共交通の利便性の向上を図るとともに地域福祉の増進及び地域産業の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例においてデマンドタクシーとは、利用しようとする者(以下「利用者」という。)からの予約を受けて、乗合により乗車場所からそれぞれの目的地まで送迎することをいう。

(運行方法)

第3条 町長は、デマンドタクシーの運営に関する業務の全部又は一部を町内の公共的団体(以下「運営事業者」という。)に委託することができる。

2 運営事業者は、デマンドタクシーの運行について、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定に基づき一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けたタクシー事業者(以下「運行事業者」という。)に再委託することができる。

(運行区域)

第4条 デマンドタクシーの運行区域は、大河原町の区域内とする。

(利用者)

第5条 利用者は、大河原町に住所を有する者及び町内に勤務又は通学している者とする。

2 利用者は、規則で定めるところにより、利用者登録を行うものとする。

(運行日等)

第6条 デマンドタクシーの運行日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、大河原町の休日を定める条例(平成元年条例第12号)第1条第1項第2号及び第3号に定める日は、運行しないものとする。

2 デマンドタクシーの運行時間については、規則で定める。

3 町長は、天災その他やむを得ない事情により、デマンドタクシーの運行に支障があると認めるときは、運行の変更又は運行を中止することができる。

(利用料金)

第7条 利用者は、1人1乗車につき利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表のとおりとする。

第8条 運営事業者がデマンドタクシーの運営に関する業務を行う場合にあっては、利用料金を運営事業者の収入として収受させることができるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 町長は、第7条の規定にかかわらず、特別の理由があると認めた者については、規則で定めるところにより利用料金を減免することができる。

(利用料金の割引)

第10条 町長は、回数乗車券を発行して、利用料金を割引することができる。

(利用料金の還付)

第11条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限等)

第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は運行の途中でも降車させることができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条に規定する者

(2) 不正な方法等により利用しようとする者

(3) 前2号に掲げるほか、安全運行上支障があると認めるとき。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

利用料金

大人

300円

小学生・中学生

100円

未就学児

無料

大河原町デマンド型乗合タクシー運行条例

平成24年3月12日 条例第2号

(平成24年3月12日施行)